介護職員等処遇改善加算の届出(令和6年度)

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ページ番号1004868  更新日 2025年1月24日

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当該加算の取扱いにつきましては「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日付け老発0315第2号)のとおり通知されましたので、ご確認ください。
令和6年4月から当該加算を算定する場合は、通知内容を十分に確認したうえで令和6年4月15日(月曜日)までに下記提出先へ必要書類(介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書)を提出してください。

また、年度の途中で加算を取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに届出を行ってください。

※令和5年度の実績報告は、旧様式(令和5年度のページにあるデータを使用)にて作成して提出してください。

介護職員等処遇改善加算

令和6年度介護報酬改定において、事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点、利用者にとって分かりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観点、事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とする観点から、処遇改善に係る加算は一本化されることとなりました。

介護職員等処遇改善加算の概要

介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書の作成

介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A

提出が必要な様式及び添付書類

令和6年4月から算定する場合

計画書の提出期限:令和6年4月15日(月曜日)今年度に限ります。通常の提出期限は2月末です。

加算算定に係る必要書類

提出書類 要否 様式
【給付費届出様式等】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表 新規算定及び区分変更の場合、提出必要

届出書及び体制等状況一覧表

・指定居宅サービス・施設

・地域密着型サービス

・居宅介護支援・介護予防支援

・介護予防訪問介護相当事業・介護予防通所介護相当事業

提出書類 要否 様式

介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書

提出必要
  • 計画書(一般)【別紙様式2-1~2-4】
    ※一括で申請する事業所が11事業所以上の事業者の場合に使用してください。
  • 計画書(小規模事業所)【別紙様式6-1~6-2】
    ※一括で申請する事業所が10事業所以下の事業者の場合に使用してください。
  • 計画書(新規事業所)【別紙様式7-1】
    ※令和6年度から新規で加算を取得する事業者はこちらを使用してください
提出書類 要否 様式
介護職員等処遇改善加算処遇改善実績報告書

報告時期に提出必要

  • 実績報告書(一般・小規模事業所)【別紙様式3-1~3-3】
  • 実績報告書(新規事業所)【別紙様式7-2】
提出書類 要否 様式
特別な事情に係る届出書 必要な場合のみ提出

特別な事情に係る届出書【様式5】

届出内容に変更が生じた場合

提出期限:変更が生じたとき速やかに

市長へ提出した計画の内容に変更が生じた場合は、介護職員等特定処遇改善加算変更届【様式4】及び必要な添付書類をご提出ください。

変更事項

提出すべき書類
【法人等に関する事項】(共通)
会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
別紙様式2-1
【対象事業所に関する事項】(共通)
複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
旧処遇改善加算については、別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式2-2
旧特定加算については、別紙様式2-1の2(1)及び3(6)並びに別紙様式2-2
旧ベースアップ等加算については、別紙様式2-1の2(1)及び3(3)並びに別紙様式2-2
新加算については、別紙様式2-1の2(1)、3(2)及び3(6)並びに別紙様式2-3及び2-4
【キャリアパス要件1.から3.までに関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)】(旧処遇改善加算、新加算)
キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、右欄の様式を提出
別紙様式2-1の2(1)及び3(4)から(7)まで並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4
【キャリアパス要件5.(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況の変更(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同じ)】(旧特定加算、新加算1.)
介護福祉士等の配置要件の変更の内容を変更届出書に記載し、右欄の様式を提出
別紙様式2-1の3(7)並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4
【区分変更及び新規算定に関する事項】(共通) 旧処遇改善加算、旧特定加算及び旧ベースアップ等加算については、別紙様式2-1及び2-2
新加算については、別紙様式2-1、2-3及び2-4
【就業規則に関する事項】(共通)
就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)
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留意事項

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には「特別な事情に係る届出書」により、以下の内容について届け出る必要があります。

  1. 法人の収支について経営が悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあること
  2. 介護職員の賃金水準の引き下げの内容
  3. 法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 介護職員の賃金を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続を行っていること
  • 国からの通知を十分に確認し、適正な内容で届出をしてくださるようお願いします。
  • 届出内容の審査の結果、算定要件を満たしていない場合には、届出の取り下げや、区分変更の手続が必要となります。

提出先

郵送先

〒030-0801 青森市新町1丁目3番7号
青森市 介護保険課 事業者チーム

来庁先

青森市役所 駅前庁舎 介護保険課(1階 20番窓口)
※受付時間:開庁日の8時30分から18時00分まで

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5257 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。