介護保険事業者の指定・更新・変更手続(居宅介護支援・介護予防支援)

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ページ番号1004863  更新日 2025年2月18日

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更新情報

  • 2025年2月18日申請書・届出書等の提出方法の追加のため更新しました。

申請書・届出書等の提出方法

申請書・届出書等は原則電子申請届出システムにより提出してください。
当面の間郵送または来庁による提出も受け付けますが、やむを得ず郵送または来庁により提出する場合は、内容の確認や補正を求める場合がありますので、提出書類の担当者欄の記入、提出書類の写の保管をお願いします。
なお、様式は予告なく変更となる場合がありますので、このページを確認の上、最新の様式をお使いください。

電子申請届出システムについては、以下のページを確認してください。

申請や届出についてのお問合せは、質問票に記入の上、メール添付にてご送付ください。
(メールが使用できない場合のみファックスでお送りください。)

【郵送先】
〒030-0801 青森市新町1丁目3-7
青森市 介護保険課 事業者チーム

【来庁先】
青森市役所 駅前庁舎 1階 介護保険課
受付時間:開庁日の8時30分から18時まで

【問合せ先】
メールアドレス:
kaigo-hoken@city.aomori.aomori.jp
ファックス番号:017-734-5355

指定申請手続

指定基準の確認

指定を受けるためには、「青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(居宅介護支援)または「青森市指定介護予防支援等の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(介護予防支援)を遵守していなければならないので、あらかじめ、リンク先のページで該当する条例の内容を確認してください。
また、厚生労働省令などをまとめた「介護保険六法」などの一般書籍等により各種通知等も確認してください。

事前相談

介護保険課への事前相談は、必要に応じ行いますのでお問合せください。
なお、介護予防支援の指定にあたっては、介護保険法第115条の22第4項の規定により、あらかじめ介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないとされていることから、本市では「地域密着型サービス等運営審議会」において意見を求めることとしています。したがって、介護予防支援の指定を受ける場合は、必ず事前に相談してください。
また、事業所が立地可能な地域かどうかについて、建築指導課(017-752-8245)に確認をお願いします。

申請書等の作成・提出

定められた様式により作成し、遅くとも指定希望日の前々月末日までに提出してください。
指定希望日は各月1日としてください。

審査から指定まで

市では、指定の可否を審査し、指定基準に適合していると認められる事業者について指定し、指令書を交付します。
なお、指定前に現場確認を行う場合があります。
指定後、指定した旨を青森県知事等に通知するとともに公示します。

その他

生活保護を受給されているかたへサービス提供を行う場合は、「みなし指定」の扱いとなりますので申請手続は不要です。
なお、みなし指定を不要とする場合は、手続が必要となりますので生活福祉一課(017-734-5368)へお問い合せください。

指定申請の提出書類

  • 居宅介護支援(介護予防支援)サービス指定申請書(第1号様式)
  • 付表(サービス毎に違います。関連リンク内のファイルから選択してください。)
  • 添付書類チェックリスト(各サービスの付表ファイル内にチェックリストのシートがあります)
  • 添付書類一覧に記載されている添付書類
    ※指定を希望するサービスの添付書類は居宅介護支援(介護予防支援)サービス指定・更新添付書類一覧で確認し、関連リンク内のファイルを使用してください。
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(地域密着・居宅介護支援・介護予防支援)
  • 加算等の届出に要する添付書類
    ※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」内の関連リンクに様式があります。

更新申請手続

指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。
指定更新を受けるためには、下記「指定更新申請の提出書類」のとおり書類を揃えた上で市に提出し審査を受ける必要があるので、各事業者は、指定を受けているサービスの指定有効期間満了日を確認の上、満了日の前々月の末日までに忘れずに申請を行ってください。
なお、提出方法は、原則電子申請届出システムによる提出としますが、当面の間郵送または持参でも構いません。
指定更新申請書等を提出いただいた後は、更新の可否を審査し、結果を事業者に通知します。
ただし、下記事業者等については、指定更新を受けることができません。

  • 事業休止中の事業者
  • 過去に指定取消処分を受けるなど、介護保険法において指定をしてはならないと規定される事項に該当する事業者
  • 指定基準に違反している事業者

指定の更新を受けなかった場合は、有効期間満了とともに指定の効力を失うこととなり、以後の事業継続はできなくなりますので留意してください。

指定更新申請の提出書類

  • 居宅介護支援(介護予防支援)サービス更新申請書(第5号様式)
  • 付表(サービス毎に違います。関連リンク内のファイルから選択してください。)
  • 添付書類チェックリスト(各サービスの付表ファイル内にチェックリストのシートがあります)
  • 添付書類一覧に記載されている添付書類
    ※指定を希望するサービスの添付書類は居宅介護支援(介護予防支援)サービス指定・更新添付書類一覧で確認し、関連リンク内のファイルを使用してください。

変更の届出

指定を受けた事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内にその旨を市長へ届け出なければならないこととされています。
届出が必要な事項はサービスごとに異なりますので、添付ファイルのうち指定を受けているサービスの「変更届出書」シートで、届出が必要な事項及び添付資料を確認の上、サービスごとに変更の届出を行ってください。
なお、提出方法は、原則電子申請届出システムによる提出としますが、当面の間郵送郵送または持参でも構いません。

変更届出の提出書類

  • 居宅介護支援(介護予防支援)サービス変更届出書(第2号様式)
  • 添付書類
    ※変更届出に必要な添付書類は、変更項目や指定を受けているサービスによって違いますので「変更届への標準添付書類(地域密着型・ケアマネ)」で確認してください。

留意事項

下記事項を変更する場合は、変更後の内容が基準に適合しているか事前に確認する必要があるので、変更の一月前までに相談してください。

  • 事業所(施設)の所在地(変更後の平面図が必要です。)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5257 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。