指定通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合の届出

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ページ番号1004861  更新日 2025年2月10日

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更新情報

  • 2025年2月10日届出の記載を修正しました。

宿泊サービス

指定通所介護事業所(介護予防通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、介護予防認知症対応型通所介護事業所)の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、平成27年4月1日から指定権者(青森市)へ宿泊サービス実施の届出と、事故が発生した場合は事故報告の提出が必要となります。

指針

宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省が「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」を定めています。
宿泊サービスを提供する事業者は、当該指針に沿った事業運営に努めてください。

届出

  1. 新たに宿泊サービスを行おうとする事業者
    サービス提供前に開始届を提出
  2. 届出内容に変更があった場合
    変更の事由が生じてから10日以内に変更届を提出
  3. 休止または廃止する場合
    休止または廃止の日の1月前までに休止・廃止届を提出

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5257 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。