介護保険事業者の指定・更新・変更手続(居宅サービス・介護予防サービス)
更新情報
- 2025年2月18日申請書・届出書等の提出方法の追加、みなし指定サービスを開始する場合の提出書類の修正、老人福祉法の規定に基づく届出の追加のため更新しました。
申請書・届出書等の提出方法
申請書・届出書等は原則電子申請届出システムにより提出してください。
当面の間郵送または来庁による提出も受け付けますが、やむを得ず郵送または来庁により提出する場合は、内容の確認や補正を求める場合がありますので、提出書類の担当者欄の記入、提出書類の写しの保管をお願いします。
なお、様式は予告なく変更となる場合がありますので、このページを確認の上、最新のものをお使いください。
電子申請届出システムについては以下のページを確認してください。
申請や届出についてのお問合せは質問票に記入の上、メールに添付してご送付ください。
(メールが使用できない場合のみファックスでお送りください。)
【郵送先】
〒030-0801青森市新町1丁目3-7
青森市介護保険課事業者チーム
【来庁先】
青森市役所駅前庁舎1階介護保険課
受付時間:開庁日の8時30分から18時まで
【問合せ先】
メールアドレス:kaigo-hoken@city.aomori.aomori.jp
ファックス番号:017-734-5355
指定申請手続
指定基準の確認
指定を受けるためには、「青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(居宅サービスの場合)及び「青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(介護予防サービスの場合)を満たしていなければならないので、あらかじめ、次のリンク先のページで該当する条例の内容を確認してください。
また、厚生労働省令などをまとめた「介護保険六法」などの一般書籍等により各種通知等も確認してください。
事前相談
介護保険課への事前相談は、通所系サービス・入所系サービス事業者の指定申請の場合、平面図を持参の上、必ず行ってください。
その他のサービスについては、必要に応じ行いますのでお問合せください。
また、サービスの種類に関わらず、全ての事業所について、申請前に、事業所が立地可能な地域かどうかについて、建築指導課(017-752-8245)に確認をお願いします。
申請書等の作成・提出
定められた様式により作成し、遅くとも指定希望日の前々月末日までに提出してください。
指定希望日は各月1日としてください。
※介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防訪問介護相当事業、介護予防通所介護相当事業)を同時に申請される場合は、別途総合事業の様式による申請も必要となります。必要書類等は次のリンク先のページで確認してください。
審査から指定まで
市では、指定の可否を審査し、指定基準に適合していると認められる事業者について指定し、指令書を交付します。
なお、通所系サービス・入所系サービス事業者の指定に当たっては、指定前に事業所の現場確認を行います。
その他のサービス事業者についても、現場確認を行う場合があります。
指定後、指定した旨を青森県知事等に通知するとともに公示します。
その他
生活保護を受給されているかたへサービス提供を行う場合は、「みなし指定」の扱いとなりますので申請手続は不要です。
なお、みなし指定を不要とする場合は、手続が必要となりますので生活福祉一課(017-734-5368)へお問合せください。
指定申請の提出書類
- 居宅サービス指定申請書(第1号様式)
- 付表(サービス毎に違います。関連リンク一覧から選択してください。)
- 添付書類チェックリスト(各サービスの付表ファイル内にチェックリストのシートがあります)
- 添付書類一覧に記載されている添付書類
※指定を希望するサービスの添付書類は居宅サービス指定申請添付書類一覧で確認し、関連リンク一覧から選択して使用してください。 - 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(指定居宅サービス・施設)
- 加算等の届に要する添付書類
※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」内の関連リンク一覧に様式があります。
保険医療機関・保険薬局・介護老人保健施設・介護医療院のみなし指定
保険医療機関、保険薬局、介護老人保健施設または介護医療院が行う下記のサービスは、みなし指定されますので指定申請は不要です。(指定更新申請も不要です。)
ただし、介護報酬の支払手続等に必要なので、サービス開始前に下記書類を提出してください。
また、みなし指定を受けない場合は、指定を不要とする旨の申出書(第4号様式)を提出してください。
なお、指定を不要とする旨の申出書(第4号様式)を提出した事業者が、その後サービスを開始する場合は、通常の指定申請が必要です。
みなし指定されるサービス
保険医療機関が行う場合
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)通所リハビリテーション
保険薬局が行う場合
- (介護予防)居宅療養管理指導
介護老人保健施設または介護医療院が行う場合
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所療養介護
みなし指定サービスを開始する場合の提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(給付様式1)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(給付費様式2・3)及び添付資料
※給付様式1~3は、加算を算定しない場合も必ず提出してください。 - 東北厚生局長からの保険医療機関(保険薬局)指定通知書の写し若しくは介護老人保健施または介護医療院の開設許可の写し
※保険医療機関コードまたは薬局コード等の確認のため
保険医療機関・保険薬局の介護保険事業者番号
介護報酬の請求に必要となる介護保険事業所番号は、下記の方法で付番されます。
病院・診療所
「保険医療機関指定通知書」に記載されている医療機関コード(7桁)の頭に021をつけた10桁の番号
歯科診療所
「保険医療機関指定通知書」に記載されている医療機関コード(7桁)の頭に023をつけた10桁の番号
薬局
「保険薬局指定通知書」に記載されている薬局コード(7桁)の頭に024をつけた10桁の番号
みなし指定を受けない場合の提出書類
更新申請手続
指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。
指定更新を受けるためには、下記「指定更新申請の提出書類」のとおり書類を揃えた上で市に提出し審査を受ける必要があるので、各事業者は、指定を受けているサービスの指定有効期間満了日を確認の上、満了日の前々月の末日までに忘れずに申請を行ってください。
なお、提出方法は、原則電子申請届出システムによる提出としますが、当面の間郵送または持参でも構いません。
指定更新申請書等を提出いただいた後は、更新の可否を審査し、結果を事業者に通知します。
ただし、下記事業者等については、指定更新を受けることができません。
- 事業休止中の事業者
- 過去に指定取消処分を受けるなど、介護保険法において指定をしてはならないと規定される事項に該当する事業者
- 指定基準に違反している事業者
指定の更新を受けなかった場合は、有効期間満了とともに指定の効力を失うこととなり、以後の事業継続はできなくなりますので留意してください。
指定更新申請の提出書類
- 居宅サービス更新申請書(第10号様式)
- 付表(サービス毎に違います。関連リンク一覧から選択してください。)
- 添付書類チェックリスト(各サービスの付表ファイル内にチェックリストのシートがあります)
- 添付書類一覧に記載されている添付書類
※更新を希望するサービスの添付書類は居宅サービス指定申請添付書類一覧で確認し、関連リンク一覧から選択して使用してください。
変更の届出
指定を受けた事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内にその旨を市長へ届け出なければならないこととされています。
変更届出に必要な添付書類は、変更項目や指定を受けているサービスによって違いますので「変更届への標準添付書類(居宅・施設)」をご覧になり、届出が必要な事項及び添付資料を確認の上、サービスごとに変更の届出を行ってください。
ただし、訪問看護と介護予防訪問看護を一体的に提供しているなど、「居宅サービス」と「介護予防サービス」を一体的に提供している場合は、両サービスをまとめて1枚で提出いただくことができます。
なお、提出方法は、原則電子申請届出システムによる提出としますが、当面の間郵送または持参でも構いません。
※通所介護事業所の定員を18人以下へ変更する場合、地域密着型通所介護事業へ移行することになるため、「通所介護」事業所の「廃止」の届出、「地域密着型通所介護」事業所としての「指定」の申請が必要となります。通所介護事業所で18人以下への定員変更を検討している場合は、事前に相談してください。
変更届出の提出書類
- 居宅サービス変更届出書(第3号様式)
- 添付書類
※変更届出に必要な添付書類は、変更項目や指定を受けているサービスによって違いますので「変更届への標準添付書類(居宅・施設)」で確認してください。
老人福祉法の規定に基づく届出
以下のサービスについては、併せて老人福祉法に規定する事業の開始・変更・廃止等の届出が必要な場合もあります。
- 訪問介護
- 介護予防訪問介護相当事業
- 通所介護
- 介護予防通所介護相当事業
- (介護予防)短期入所生活介護
老人福祉法の届出については、以下のページを確認してください。
留意事項
下記事項を変更する場合は、変更後の内容が基準に適合しているか事前に確認する必要があるので、変更の一月前までに相談してください。
- 事業所(施設)の所在地(変更後の平面図が必要です。)
- 事業所(施設)の建物の構造、専用区画等(変更後の平面図が必要です。)
- 入院患者または入所者の定員
関連リンク一覧
- 付表1【訪問介護】 (Excel 43.5KB)
- 付表2【(介護予防)訪問入浴介護】 (Excel 37.2KB)
- 付表3【(介護予防)訪問看護】 (Excel 43.7KB)
- 付表4【(介護予防)訪問リハビリテーション】 (Excel 40.6KB)
- 付表5【(介護予防)居宅療養管理指導】 (Excel 37.3KB)
- 付表6【通所介護】 (Excel 63.2KB)
- 付表7【(介護予防)通所リハビリテーション】 (Excel 52.3KB)
- 付表8-1【(介護予防)短期入所・単独型】 (Excel 48.9KB)
- 付表8-2【(介護予防)短期入所・併設型】 (Excel 53.5KB)
- 付表8-3【(介護予防)短期入所・空床型】 (Excel 54.7KB)
- 付表9【(介護予防)短期入所療養介護】 (Excel 59.4KB)
- 付表10【(介護予防)特定施設入居者生活介護】 (Excel 44.4KB)
- 付表11【(介護予防)福祉用具貸与】 (Excel 32.6KB)
- 付表12【(介護予防)特定福祉用具販売】 (Excel 31.0KB)
-
(参考)「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧(居宅・施設) (Excel 14.9KB)
- (標準様式1)勤務表【訪問介護】 (Excel 95.1KB)
- (標準様式1)勤務表【訪問入浴介護】 (Excel 77.4KB)
- (標準様式1)勤務表【訪問看護】 (Excel 92.0KB)
- (標準様式1)勤務表【通所介護】 (Excel 265.0KB)
- (標準様式1)勤務表【通所リハビリテーション】 (Excel 263.6KB)
- (標準様式1)勤務表【特定施設入居者生活介護】 (Excel 167.7KB)
- (標準様式1)勤務表【福祉用具貸与・特定福祉用具販売】 (Excel 92.0KB)
- (標準様式1)勤務表【短期入所生活介護】 (Excel 272.1KB)
- (標準様式1)勤務表【短期入所療養介護】 (Excel 271.4KB)
- (標準様式1)勤務表【その他の介護サービス】 (Excel 123.0KB)
- (標準様式2)受託居宅サービス事業所等 (Excel 12.8KB)
- (標準様式3)平面図 (Excel 11.6KB)
- (標準様式4)設備・備品等一覧表 (Excel 13.4KB)
- (標準様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (Excel 10.8KB)
- (標準様式6)誓約書 (Excel 21.9KB)
-
(参考様式7)介護支援専門員一覧 (Excel 9.4KB)
このページに関するお問い合わせ
青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5257 ファックス:017-734-5355
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