介護保険事業者の指定(許可)・更新・変更手続(介護予防・日常生活支援総合事業)
更新情報
- 2025年2月18日申請書・届出書等の提出方法の追加のため更新しました。
申請書・届出書等は原則電子申請届出システムにより提出してください。
当面の間郵送または来庁による提出も受け付けますが、やむを得ず郵送または来庁により提出する場合は、内容の確認や補正を求める場合がありますので、提出書類の担当者欄の記入、提出書類の写しの保管をお願いします。
なお、様式は予告なく変更となる場合がありますので、このページを確認の上、最新の様式をお使いください。
電子申請届出システムによる提出は以下のページを確認してください。
申請や届出についてのお問合せは質問票に記入の上、メール添付にてご送付ください。
(メールが使用できない場合のみファックスでお送りください。)
【郵送先】
〒030-0801 青森市新町1丁目3-7
青森市 介護保険課 事業者チーム
【来庁先】
青森市役所 駅前庁舎 1階 介護保険課
受付時間:開庁日の8時30分から18時00分まで
【問合せ先】
メールアドレス:kaigo-hoken@city.aomori.aomori.jp
ファックス番号:017-734-5355
指定基準の確認
指定を受ける前に、事業の内容や実施方法、指定基準等を定めた要綱がありますので、基準を満たしているか、あらかじめ、該当する要綱の内容を確認してください。
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「青森市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱」 (PDF 129.2KB)
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「青森市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(令和6年4月1日実施分) (PDF 324.0KB)
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「青森市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(令和6年6月1日実施分) (PDF 340.6KB)
「青森市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」関係
「青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」および「青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」に関しては、次のリンク先のページでご確認ください。
事前相談
介護保険課への事前相談は、通所系サービス事業者の指定申請の場合は、平面図を持参の上、必ず行ってください。その他のサービスについては、必要に応じ行いますのでお問合せください。
また、サービスの種類に関わらず、全ての事業所について、申請前に、事業所が立地可能な地域かどうかについて、建築指導課(017-752-8245)に確認をお願いします。
申請書等の作成・提出期限
定められた様式により作成し、遅くとも指定希望日の前々月末日までに提出してください。
指定希望日は各月1日としてください。
審査から指定まで
市では、指定の可否を審査し、指定基準に適合していると認められる事業者について指定し、指令書を交付します。
なお、通所系サービス事業者の指定に当たっては、指定前に事業所の現場確認を行います。
その他のサービス事業者についても、現場確認を行う場合があります。
指定後、指定した旨を青森県知事等に通知するとともに青森市ホームページに掲載します。
その他
生活保護を受給されているかたへサービス提供を行う場合は、「みなし指定」の扱いとなりますので、申請手続は不要です。
なお、みなし指定を不要とする場合は、手続が必要となりますので生活福祉一課(017-734-5368)へお問合せください。
指定申請の提出書類
- 介護予防・日常生活支援総合事業指定申請書(第1号様式)
- 付表(サービス毎に違います。関連リンク内のファイルから選択してください。)
- 添付書類チェックリスト(各サービスの付表ファイル内にチェックリストのシートがあります)
- 添付書類
※指定を希望するサービスの添付書類は添付書類チェックリストで確認し、関連リンク内のファイルを使用してください。 - 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 加算等の届出に要する添付書類
※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」内の関連リンクに様式があります。
更新申請手続
指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。
指定更新を受けるためには、下記「指定更新申請の提出書類」のとおり書類を揃えた上で市に提出し審査を受ける必要があるので、各事業者は、指定を受けているサービスの指定有効期間満了日を確認の上、満了日の前々月の末日までに忘れずに申請を行ってください。
なお、提出方法は、原則電子申請届出システムによる提出としますが、当面の間郵送または持参でも構いません。
指定更新申請書等を提出いただいた後は、更新の可否を審査し、結果を事業者に通知します。
ただし、下記事業者等については、指定更新を受けることができません。
- 事業休止中の事業者
- 過去に指定取消処分を受けるなど、介護保険法において指定をしてはならないと規定される事項に該当する事業者
- 指定基準に違反している事業者
指定の更新を受けなかった場合は、有効期間満了とともに指定の効力を失うこととなり、以後の事業継続はできなくなりますのでご留意ください。
指定更新申請の提出書類
- 介護予防・日常生活支援総合事業更新申請書(第4号様式)
- 付表(サービス毎に違います。関連リンク内のファイルから選択してください。)
- 添付書類チェックリスト(各サービスの付表ファイル内にチェックリストのシートがあります)
- 添付書類
※更新を希望するサービスの添付書類は添付書類チェックリストで確認し、関連リンク内のファイルを使用してください。
変更の届出
指定を受けた事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内にその旨を市長へ届け出なければならないこととされています。
届出が必要な事項はサービスごとに異なりますので、届出が必要な事項及び添付資料を「変更届への標準添付書類(介護予防・日常生活支援総合事業)」で確認の上、サービスごとに変更の届出を行ってください。
なお、提出方法は、原則電子申請届出システムによる提出としますが、当面の間郵送または持参でも構いません。
変更届出の提出書類
- 介護予防・日常生活支援総合事業変更届出書(第2号様式)
- 添付書類
※変更届出に必要な添付書類は、変更項目や指定を受けているサービスによって違いますので「変更届への標準添付書類(介護予防・日常生活支援総合事業)」で確認してください。
留意事項
下記事項を変更する場合は、変更後の内容が基準に適合しているか事前に確認する必要があるので、変更の一月前までに相談してください。
事業所(施設)の所在地(変更後の平面図が必要です。)
関連リンク
- 付表1 介護予防訪問介護相当事業事業 (Excel 40.1KB)
- 付表2 介護予防通所介護相当事業 (Excel 60.3KB)
- (参考様式1)勤務表【介護予防訪問介護相当】 (Excel 95.1KB)
- (参考様式1)勤務表【介護予防通所介護相当】 (Excel 264.7KB)
- (参考様式2)平面図 (Excel 11.6KB)
- (参考様式3)設備・備品等一覧表 (Excel 12.6KB)
- (参考様式4)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (Excel 10.8KB)
- (参考様式5)誓約書 (Excel 12.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5257 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。