介護保険事業者の再開・廃止・休止・辞退等手続
更新情報
- 2025年2月18日届出書等の提出方法を追加しました。
届出書等の提出方法
届出は原則電子申請届出システムにより申請してください。
当面の間郵送または来庁による提出も受け付けますが、やむを得ず郵送または来庁により提出する場合は、内容の確認や補正を求める場合がありますので、提出書類の担当者欄の記入、提出書類の写しの保管をお願いします。
なお、様式は予告なく変更となる場合がありますので、このページを確認の上、最新のものをお使いください。
電子申請届出システムについては以下のページを確認してください。
届出についてのお問合せは、質問票に記入の上、メール添付にてご送付ください。
(メールが使用できない場合のみファックスでお送りください。)
【郵送先】
〒030-0801 青森市新町1丁目3-7
青森市 介護保険課 事業者チーム
【来庁先】
青森市役所 駅前庁舎 1階 介護保険課
受付時間:開庁日の8時30分から18時まで
【問合せ先】
メールアドレス:kaigo-hoken@city.aomori.aomori.jp
ファックス番号:017-734-5355
再開届
休止していた事業(施設)を再開したときは、10日以内に市長へ届け出てください。
再開届の提出書類
- 【居宅・施設サービス】再開届出書(第3号の2様式) (Excel 21.1KB)
- 【地域密着型・居宅介護支援サービス】再開届出書(第2号の2様式) (Excel 21.2KB)
- 【介護予防・日常生活支援総合事業サービス】再開届出書(第2号の2様式) (Excel 20.0KB)
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
廃止・休止届
事業(施設)を廃止または休止しようとするときは、廃止または休止の日の一月前までに市長へ届け出てください。
(ただし、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護医療院は除く。)
廃止または休止にあたっては、廃止または休止後もサービスの提供を希望する利用者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他事業者等関係者との連絡調整等を適切に行ってください。
- 事業(施設)を休止している場合、指定(許可)の更新は受けられません。
- 再開の見込みが立っていない場合は、休止ではなく廃止の届出を行ってください。
廃止・休止届の提出書類
- 【居宅・施設サービス】廃止・休止届出書(第4号様式) (Excel 23.8KB)
- 【地域密着型・居宅介護支援サービス】廃止・休止届出書(第3号様式) (Excel 23.7KB)
- 【介護予防・日常生活支援総合事業サービス】廃止・休止届出書(第3号様式) (Excel 22.7KB)
指定辞退届
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護医療院について、指定を辞退する場合は、指定を辞退する日の一月前までに市長へ届け出てください。
指定辞退にあたっては、辞退後もサービスの提供を希望する利用者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他事業者等関係者との連絡調整等を適切に行ってください。
指定辞退届の提出書類
関連リンク
- 介護保険事業者の指定・更新・変更手続(居宅サービス・介護予防サービス)
- 介護保険事業者の指定(許可)・更新・変更手続(施設サービス)
- 介護保険事業者の指定・更新・変更手続(居宅介護支援・介護予防支援)
- 介護保険事業者の指定・更新・変更手続(地域密着型(介護予防)サービス)
- 介護保険事業者の指定(許可)・更新・変更手続(介護予防・日常生活支援総合事業)
このページに関するお問い合わせ
青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5257 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。