介護保険事業者の再開・廃止・休止・辞退等手続

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ページ番号1004860  更新日 2026年3月19日

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更新情報

  • 2026年3月19日届出書等の提出方法の一部内容を更新しました。

届出書等の提出方法

届出は原則、電子申請届出システムにより申請してください。

電子申請届出システムについては以下のページを確認してください。

届出に関するお問合せは、質問票に記入の上、メール添付にてご送付ください。

【問合せ先】
メールアドレス:kaigo-hoken@city.aomori.aomori.jp
 

再開届

休止していた事業(施設)を再開したときは、10日以内に市長へ届け出てください。

再開届の提出書類

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)

廃止・休止届

事業(施設)を廃止または休止しようとするときは、廃止または休止の日の一月前までに市長へ届け出てください。
(ただし、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護医療院は除く。)
廃止または休止にあたっては、廃止または休止後もサービスの提供を希望する利用者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他事業者等関係者との連絡調整等を適切に行ってください。

  • 事業(施設)を休止している場合、指定(許可)の更新は受けられません。
  • 再開の見込みが立っていない場合は、休止ではなく廃止の届出を行ってください。

廃止・休止届の提出書類

指定辞退届

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護医療院について、指定を辞退する場合は、指定を辞退する日の一月前までに市長へ届け出てください。
指定辞退にあたっては、辞退後もサービスの提供を希望する利用者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他事業者等関係者との連絡調整等を適切に行ってください。

指定辞退届の提出書類

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5257 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。