訪問介護事業所における同一建物減算(12%減算)

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ページ番号1008617  更新日 2025年3月31日

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訪問介護事業所における同一建物減算(12%減算)の概要及び提出書類

令和6年度介護報酬改定により、訪問介護事業所における「同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)が新設されました。
つきましては訪問介護事業所は、毎年度2回、12%減算の適用の有無を確認し、提出要件に該当する場合は、必要書類を提出してください。

制度の概要

正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合、当居住者へのサービス提供について12%減算が適用されます。
※1月あたりの利用者が50人以上居住する同一敷地内建物等に居住する者(15%減算が適用される利用者)を除く。

判定期間と減算適用期間

【前期】
判定期間 :3月1日から8月31日
減算適用期間 :10月1日から3月31日

【後期】
判定期間 :9月1日から2月末日
減算適用期間 :4月1日から9月30日

各事業所における確認事項

  1. 「【別紙10】訪問介護における同一建物減算にかかる計算書」により、必要事項を記入して、12%減算適用の有無を判定してください。
  2. 判定の結果、以下のいずれかに該当する場合は、必要書類を提出してください。
    (1)現在届出している区分(減算適用の有無)に変更がある場合
    (2)判定書類を作成し、同一敷地内建物等に居住する者への提供割合が90%以上となった事業所
     ※正当な理由として認められるか確認するため、90%以上となった場合は、正当な理由があるなしに関わらず、必ず届出書を提出してください。
     

提出書類

 

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制状況等一覧表
  • 【別紙10】訪問介護における同一建物減算に係る計算書

このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5257 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。