介護給付費過誤申立

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ページ番号1004856  更新日 2024年12月23日

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過誤調整の種類

介護給付費の過誤調整には、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の方法があります。

通常過誤

サービス事業所において請求誤りを発見した場合等に実施する一般的な過誤調整です。
既に確定している事業所の給付実績情報を全て取り下げます。再請求がある場合は、過誤申立依頼書を提出後、翌々月以降に再請求することになります。

同月過誤

主に実地指導や自主点検等により大量の過誤処理件数が発生する場合に実施する過誤調整です。
過誤処理と再請求分の審査を同月に行うことにより、再請求との差額だけの調整を行います。

通常過誤の依頼手順

国保連合会の請求を行った月の翌月から過誤申立していただけます。
介護給付費過誤申立依頼書を毎月25日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに提出してください。
後日、国保連合会から過誤決定通知書の送付がありますので、決定内容を確認し、各月の10日までに、正当な内容により再請求してください。

同月過誤の依頼手順

国保連合会の請求を行った月の翌月から過誤申立していただけます。
介護給付費過誤申立依頼書を毎月25日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに提出してください。
過誤処理件数や金額が大量になる場合や、数回に分けて過誤調整を行いたい場合は、事前に介護保険課までご連絡ください。
介護給付費過誤申立依頼書を提出した翌月の10日までに、国保連合会に正当な内容により再請求してください。

その他

国保連合会で審査決定されていない請求について過誤申立は行わないでください。
他市町村が保険者であるかたの介護給付費過誤申立書を提出する場合は、保険者である各市町村担当課へ提出してください。
生活保護受給者で65歳未満のかた(第2号被保険者)の介護給付費過誤申立書を提出する場合は、生活保護担当課へ提出してください。

このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5362 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。