介護保険事業者の指定(許可)・更新・変更手続(施設サービス)

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ページ番号1004864  更新日 2025年2月18日

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更新情報

  • 2025年2月18日申請書・届出書等の提出方法の追加および一部サービスについての記載、様式を変更しました。

申請書・届出書等の提出方法

申請書・届出書等は原則電子申請届出システムにより提出してください。
当面の間郵送または来庁による提出も受け付けますが、やむを得ず郵送または来庁により提出する場合は、内容の確認や補正を求める場合がありますので、提出書類の担当者欄の記入、提出書類の写しの保管をお願いします。
なお、様式は予告なく変更となる場合がありますので、このページを確認の上、最新の様式をお使いください。

電子申請届出システムについては、以下のページを確認してください。

申請や届出についてのお問合せは質問票に記入の上、メールに添付してご送付ください。
(メールが使用できない場合のみファックスでお送りください。)

【郵送先】
〒030-0801青森市新町1丁目3-7
青森市介護保険課事業者チーム

【来庁先】
青森市役所駅前庁舎1階介護保険課
受付時間:開庁日の8時30分から18時00分まで

【問合せ先】
メールアドレス:kaigo-hoken@city.aomori.aomori.jp
ファックス番号:017-734-5355

指定申請手続

指定(許可)を受けるためには、「青森市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」、「青森市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例」または「青森市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例」を満たしていなければならないので、あらかじめ、リンク先のページで該当する条例の内容を確認してください。
また、厚生労働省令などをまとめた「介護保険六法」などの一般書籍等により各種通知等も確認してください。

指定申請の提出書類

  • 施設サービス指定申請書(第1号様式)
  • 付表(サービス毎に違います。関連リンク内のファイルから選択してください。)
  • 添付書類チェックリスト(各サービスの付表ファイル内にチェックリストのシートがあります)
  • 添付書類一覧に記載されている添付書類
    ※指定を希望するサービスの添付書類は施設サービス指定申請添付書類一覧で確認し、関連リンク内のファイルを使用して作成してください。
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(指定居宅サービス・施設)
  • 加算等の届出に要する添付書類
    ※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」内の関連リンクに様式があります。

更新申請手続

指定(許可)は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。
指定更新を受けるためには、下記「指定更新申請の提出書類」のとおり書類を揃えた上で市に提出し審査を受ける必要があるので、各事業者は、指定を受けているサービスの指定有効期間満了日を確認の上、満了日の前々月の末日までに忘れずに申請を行ってください。
なお、提出方法は、原則電子申請届出システムによる提出としますが、当面の間郵送または持参でも構いません。
指定更新申請書等を提出いただいた後は、更新の可否を審査し、結果を事業者に通知します。
ただし、下記事業者等については、指定(許可)更新を受けることができません。

  • 事業休止中の事業者
  • 過去に指定(許可)取消処分を受けるなど、介護保険法において指定(許可)をしてはならないと規定される事項に該当する事業者
  • 指定(許可)基準に違反している事業者

指定更新申請の提出書類

  • 施設サービス更新申請書(第10号様式)
  • 添付書類チェックリスト(各サービスの付表ファイル内にチェックリストシートがあります)
  • 付表(サービス毎に違います。関連リンク内のファイルから選択してください。)
  • 添付書類一覧に記載されている添付書類
    ※更新を希望するサービスの添付書類は施設サービス指定申請添付書類一覧で確認し、関連リンク内のファイルから選択してください。)

変更の届出

指定(許可)を受けた開設者は、開設者の住所その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内にその旨を市長へ届け出なければならないこととされています。
届出が必要な事項は施設ごとに異なりますので、「変更届への標準添付書類(居宅・施設)」をご覧になり、届出が必要な事項及び添付資料をご確認の上、変更の届出を行ってください。
なお、提出方法は、原則電子申請届出システムによる提出としますが、当面の間郵送または持参でも構いません。

変更届出の提出書類

  • 施設サービス変更届出書(第3号様式)
  • 添付書類
    ※変更届出に必要な添付書類は、変更項目や指定を受けているサービスによって違いますので「変更届への標準添付書類(居宅・施設)」をご覧になり、内のファイルから選択してください。

留意事項

下記事項を変更する場合は、変更後の内容が基準に適合しているか事前に確認する必要があるので、変更の一月前までに相談してください。

  • 施設の所在地(変更後の平面図が必要です。)
  • 施設の建物の構造、専用区画等(変更後の平面図が必要です。)
  • 入院患者または入所者の定員

介護老人保健施設及び介護医療院の許可事項変更等

開設許可を受けた介護老人保健施設及び介護医療院の開設者は、下記事項の場合は許可事項変更等の申請が必要となります。

  • 当該施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき
    ・・・事前相談の上、変更予定日の一月前までに申請を行ってください。
  • 施設の管理者を変更しようとするとき
    ・・・変更予定日の15日前までに申請を行ってください。
  • 介護保険法第98条及び第112条並びに厚生労働大臣の定めにより認められた事項以外の事項の広告を行うとき
    ・・・事前の申請を行ってください。

介護老人保健施設・介護医療院開設許可事項変更許可申請の提出書類

  • 介護老人保健施設・介護医療院開設許可事項変更許可申請書(第6号様式)
  • 添付書類

介護老人保健施設・介護医療院管理者承認申請の提出書類

  • 介護老人保健施設・介護医療院管理者承認申請書(第7号様式)
  • 添付書類

介護老人保健施設・介護医療院広告事項許可申請の提出書類

  • 介護老人保健施設・介護医療院広告事項許可申請書(第8号様式)
  • 添付書類

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5257 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。