居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算の届出

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ページ番号1004855  更新日 2025年2月10日

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更新情報

  • 2025年2月10日届出方法を追加しました。

届出方法

届出はメールまたは電子申請届出システムにより受け付けます。
やむを得ず郵送または来庁により提出する場合は、内容の確認や補正を求める場合がありますので、提出書類の写しの保管をお願いします。
様式は予告なく変更となる場合がありますので、このページを確認の上、最新のものをお使いください。

電子申請届出システムについては以下のページを確認してください。

届出についてのお問合せは添付の質問票によりメールでお送りください。
(メールが使用できない場合はファックスでお送りください。)

【郵送先】
〒030-0801 青森市新町1丁目3-7
青森市 介護保険課 事業者チーム

【来庁先】
青森市役所 駅前庁舎 1階 介護保険課
受付時間:開庁日の8時30分から18時00分まで

【問合せ先】
メールアドレス:kaigo-hoken@city.aomori.aomori.jp
ファックス番号:017-734-5355

特定事業所集中減算の判定期間等

添付の「居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて」を確認の上、減算適用の有無を判定し、以下の書類を提出ください。

判定期間、市への提出期限、減算適用期間は以下のとおりです。

  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日まで 9月15日 10月1日から3月末日まで
後期 9月1日から2月末日まで 3月15日 4月1日から9月末日まで

15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直後の平日を提出期限とします。

提出書類

訪問介護、通所介護と地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)、福祉用具貸与(以下「訪問介護サービス等」という。)のずれか1つでも紹介率80%を超えた場合
居宅介護支援事業における特定事業所集中減算に係る届出書(様式1)
2部提出ください。

訪問介護サービス等のいずれも紹介率80%を超えなかった場合
居宅介護支援事業における特定事業所集中減算に該当しない旨の届出書(様式3)
1部提出ください。

通所介護・地域密着型通所介護の取扱いについて

平成28年4月1日から対象サービスに地域密着型通所介護が加わりましたが、通所介護と地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)の取扱いについては、それぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれかまたは双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとします。

詳しくは、介護保険最新情報vol.553「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」をご確認ください。

紹介率が80%を超えた場合の「正当な理由」について

青森市における「正当な理由」と認められる場合は、関連リンクに掲載している「居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて」の5のとおりです。
「居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて」の5の(5)「サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合等により、特定の事業者に集中していると認められる場合」の1.「紹介率最高法人が「青森県介護サービス事業所認証評価制度」による認証事業所である場合」が追加されましたのでご確認ください。

「青森県介護サービス事業所認証評価制度」については、「かいご応援ネットあおもり」をご覧ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5257 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。