社会福祉法(軽費老人ホーム)の届出

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ページ番号1004851  更新日 2024年12月23日

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社会福祉法人が軽費老人ホームを設置する場合、設置した内容を変更する場合及び廃止する場合は、社会福祉法に規定する届出が必要です。

届出様式

施設名

設置 変更 廃止
軽費老人ホーム 第1号様式
【期限:事業開始前】
第2号様式
【期限:変更の日から一月以内】
第3号様式
【期限:廃止の日の一月前まで】

軽費老人ホームの基準について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されたことに伴い、市では、「青森市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例」を制定しました。
また、条例に関する逐条解釈を作成しました
条例は平成25年4月1日から施行されます。
軽費老人ホームの設置者の皆さんは、条例施行後は、条例及び逐条解釈を遵守し、施設を適切に運営ください
条例の内容については、リンク先ページ(「青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」等について)で確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5257 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。