業務管理体制の整備に関する届出

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ページ番号1004859  更新日 2025年1月22日

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平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140の39)

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

令和3年4月1日から指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者にかかる届出先について、原則都道府県知事から中核市の長へ変更となりました。

令和5年3月28日から「業務管理体制の整備に関する届出システム」による届出が可能となりました。(詳細は3をご覧ください。)

1業務管理体制の整備の基準

 業務管理体制の整備内容

指定・許可を受けている
事業所数(注1)

法令遵守責任者の選任 業務が法令に適合する
ことを確保するための
規程の整備
業務執行の状況の監査
1~19 必要 - -
20~99 必要 必要 -
100~ 必要 必要 必要

(注1)事業所数には、施設、介護サービス事業所と一体的に運営される介護予防サービス事業所を含みますが、みなし事業所は除きます。

2業務管理体制の整備に関する事項の届出先

事業所等が2以上の都道府県の区域に所在する事業者

届出先区分

届出先
指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 主たる事務所の所在地の都道府県知事

 事業所等が1の都道府県内のみに所在する事業者

届出先区分

届出先
指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長
指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者(注2) 中核市の長
地域密着サービス(介護予防サービスを含む)のみを行い、その全ての指定事業所が同一市町内に所在する事業者 市町村長
上記以外の事業者 都道府県知事

(注2)指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は都道府県知事のまま)。

3業務管理体制の整備に関する届出システムについて

業務管理体制の整備に係る届出については、行政手続の簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、令和5年3月28日から運用が開始されましたので、活用してください。
なお、申請の際に必要な事業者番号(Aからはじまる番号)については、令和5年3月22日事業者へメールで通知しています。そちらをご確認ください。

届出システムの操作に関する問合せ先

届出システムの操作に関する疑義が生じた場合、システム開発業者である株式会社セック宛にメールでお問合せください。
アドレス:g-laicomea@sec.co.jp

4届出様式及び提出期限(郵送または持参の場合)

届出が必要となる事由 様式 提出期限
業務管理体制の整備に関して届け出る場合

様式第1号

遅滞なく

事業所等の指定等により、上記「2」の届出先が変更した場合
この場合は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出てください。(例:市町村→県、県→地方厚生局への変更)
様式第1号 遅滞なく

届出事項に変更があった場合
次の場合は変更の届出は必要ありません。

  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
様式第2号 遅滞なく

5提出先(郵送または持参の場合)

上記「2」の届出先が青森市長である場合は、別に定める届出書を作成し、下記担当課へ郵送または持参してください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5257 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。