農機具等を再利用しませんか (青森市農機具等マッチング事業)

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ページ番号1008671  更新日 2025年4月17日

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更新情報

  • 2025年4月17日事業の概要、手続の流れを更新しました。

青森市農機具等マッチング事業とは

市では離農や規模縮小等により利用されていない、または今後、利用する見込みのない農機具等を市内の農業者が再利用できる「青森市農機具等マッチング事業」を始めました。

「物置小屋に使っていないトラクタがあるから誰かに使って欲しい」、「少し修理が必要だがまだ使える」など、有償・無償問わず譲渡を希望するかたは下記の内容を確認の上、出し手申込書に必要事項を記入し提出してください。

また、「経費を抑えるため中古で農機具を探している」など、譲り受けを希望されるかたは譲渡希望物件一覧を確認し、希望に沿うものがあれば受け手申込書を提出してください。

利用者の条件

出し手(譲渡希望者):本市に住所を有し、農業用機械や施設の財産の処分権を有するかた

受け手(譲受希望者):本市に住所を有し、本市の農地基本台帳に記載のあるかた

対象となる機械等

  1. 農業用機械 《トラクター、田植機、草刈機、管理機、コンバイン、スピードスプレヤー》
  2. 農業用施設 《パイプハウス、防風網支柱(移設が可能なもの)》

 ※ 1及び2は、一定期間の使用に耐える農業専用または農業の目的で使用できるものに限ります。

手続の流れ

  1. 使用していない農機具等の出し手(譲渡希望者)は、出し手申込書と写真(データ可)を農業政策課に提出してください。
  2. 市で申込の内容を確認し、市ホームページ及び窓口で情報公開します。
  3. 受け手(譲受希望者)は、市ホームページに掲載されている「譲渡希望物件一覧」にある農機具等に対し、希望物件がありましたら、受け手申込書を市に提出してください。
  4. 市は、受け手には出し手の連絡先を伝え、出し手には受け手の連絡先を伝えますので、受け手のかたが出し手のかたに直接連絡してください。
  5. 双方で現物確認や契約内容を確認した上で譲り受けるようになります。
  6. 譲渡を終えた場合は、出し手から農業政策課へ連絡し完了となります。

 ※詳しくは下記の青森市農機具等マッチング事業要領及び青森市農機具等マッチング事業フロー図(PDF)をご覧ください。 

注意事項

  • 市は、出し手が申請する農機具等の登録・公開及び受け手の情報登録を行い、双方に紹介をするのみで、農機具等の動作確認、点検、整備、保管、運搬は行いません。また、譲渡に係る交渉、契約等については、当事者間で行うものとし、市は関与しません。
  • 1年間、譲渡契約が成立しなかった物件は登録を削除します(ただし、再申込は可能)。

 ※その他詳細については、下記連絡先までお問合せください。 

譲渡希望物件一覧

現在公開している物件はございません。 

提出先

〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階 農業政策課 担い手支援チーム

Eメール:nogyo-seisaku@city.aomori.aomori.jp

 

提出様式

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このページに関するお問い合わせ

青森市農林水産部農業政策課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階
電話:0172-62-1156 ファックス:0172-62-9369
お問合せは専用フォームをご利用ください。