農業振興地域整備計画

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ページ番号1004255  更新日 2025年3月31日

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更新情報

  • 2025年3月31日「除外要件」の内容と添付ファイル(法第13条第2項に基づく農用地区域からの除外要件)を更新、「除外の申出の流れおよび必要な書類」の添付ファイル(農業振興地域整備計画の変更手続の流れ)を更新、「手続完了までの期間(目安)」を更新しました。

農業振興地域整備計画とは

『農業振興地域の整備に関する法律』に基づき市が定めた計画です。
地域の農業の健全な発展を図るため、農用地等として利用すべき土地の区域や、農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項等を定めています。

農業振興地域・農用地区域とは

農業振興地域

自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域で、県が指定したものです。

農用地区域

農業振興地域内において、今後相当長期にわたり農用地等として農業用の利用を確保すべき土地として、農業上の用途を指定して、市が定めたものです。
多くの田・畑・樹園地のほか、一部の原野・山林等が農用地区域として定められています。地目が農地でない土地も、農用地区域に定められていることがあります。

農用地区域内の土地は、原則として農業以外の用途に供することができません

iイラスト:農振イメージ図

  • 青森市の農業振興地域・農用地区域の指定状況の概況については、農業振興地域整備計画土地利用計画図(平成26年現在)をご覧ください。
  • 農業振興地域整備計画土地利用計画図は、農業振興地域及び農用地区域の指定状況の概略を示したものであり、境界・形状等を正確に表示したものではありませんので、参考図としてご利用ください。

農用地区域かどうかの確認方法

「農用地区域」に指定されているかどうかの確認の際は、確認したい土地の地番をお確かめの上、下記連絡先までご連絡ください。

  • 地番のみで場所の特定が困難な場合は、追加で位置図等の図面をご用意いただく場合があります。
  • 照会する土地が多い場合は、ファックス等で地番一覧を送付してください。

農用地区域の証明

農用地区域の区域内または区域外であることの証明を希望されるかたは、下記必要書類を農業政策課までご提出ください。
なお、証明書の発行には1週間程度かかることがございますので、あらかじめご了承ください。

※土地の位置、形状などが特定できない場合、証明できないことがあります。

必要な書類及び記載例

  • 土地の所在がわかる書類の写し(例:不動産登記法第14条地図など)
  • 土地の表示がわかる書類の写し(例:土地登記簿謄本、固定資産課税明細書など)
  • 手数料

    1通あたり450円
    窓口にお越しいただいた際に、納付書をお渡しします。(後日郵送になることがあります)

    その他

    郵送での申請、証明書の交付を希望されるかたは、別途ご相談ください。

    農用地区域からの除外手続

    除外の要件

    農用地区域内の土地を農業以外の用途(駐車場、資材置場など)に供する場合、農業振興地域整備計画の変更により、当該土地を農用地区域から除外する必要があります。
    下表の第1号から第6号までの6つの要件を全て満たすと判断された場合に限り、農業振興地域整備計画の変更申出により、農用地区域から除外(農振除外)することができます。
    ※地域計画の策定に伴い、農用地区域からの除外要件に、「農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。

    農用地区域からの除外要件(法第13条第2項)
    第1号 農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること
    第2号 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること
    第3号 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること
    第4号 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること
    第5号 農用地区域内の土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること
    第6号 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること

    各要件の詳細については次のファイルをご覧ください。

    除外の申出の流れおよび必要な書類

    農用地区域からの除外を希望される場合は、必ず事前にご相談の上、申出を行ってください

    申出に必要な書類の様式・記載例等

    事前相談・申し出の受付期間

    事前相談等の期間は下記の通りです。

    1. 事前相談(初回) ~8月末日
    2. 申出書の受付 10月1日~10月末日
      ※原則として事前相談が完了した案件のみ申出書を受理します。

    手続完了までの期間(目安)

    最短 約9か月(令和7年度から地域計画変更手続が必要になることから約2か月伸びます)
    関係機関への確認を含めた事前相談:約1か月
    申出書受理から計画変更の完了まで:約8か月

    • 全ての書類や計画の内容に不備がなく、手続が順調に進んだ場合の最短期間です。
    • 申出地が農地の場合は、農振除外が決定した後、農業委員会にて農地転用の手続が必要となります。
      用途区分変更や編入を希望される場合は、別途お問合せください。

    関連リンク

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    このページに関するお問い合わせ

    青森市農林水産部農業政策課
    〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階
    電話:0172-62-1156 ファックス:0172-62-9369
    お問合せは専用フォームをご利用ください。