地域計画

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ページ番号1004259  更新日 2025年3月28日

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更新情報

  • 2025年3月28日「協議の場の結果」の削除、「地域計画(案)の公告・縦覧」の更新、「地域計画の策定・公表」を追加、「お問合せ窓口のお知らせ」の更新、「過去の人・農地プラン」の削除を行いました。

令和4年5月に農業経営基盤強化促進法等の改正法が成立し、令和5年4月より、人・農地プランに新たに目標地図を加えた地域計画を作成することが義務付けられました。これまで、農業者への意向調査や地域での話し合いの実施などにより、人・農地プランを作成・実行してきましたが、地域計画においても、市と農業委員会では農業者や関係機関(農地中間管理機構、農協、土地改良区など)と一体となって取組を推進します。
地域計画は人・農地プランと同様に、市内の19地域で作成することとしており、農業者への意向調査、協議の場(話し合い)の開催、関係者への意見聴取を経て、地域計画を策定します。

地域計画(案)の公告・縦覧

現在公告・縦覧中の地域計画の案はありません。

地域計画の策定・公表

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。

※地域内の農業を担う者一覧と目標地図は、地域内の農業関係者に限り窓口での閲覧可能

地域計画策定後の農地に関わる制度変更(令和7年4月から)

農地の売買・貸借手続

改正前の農業経営基盤強化促進法に基づく、農用地利用集積計画による相対での売買・貸借(利用権設定等促進事業)は廃止され、農用地利用集積等促進計画により農地中間管理機構が行う「農地売買等事業」または「農地中間管理事業」に置き換わります。
※「農地法第3条」の手続は変更ありません。

手続一覧

利用権設定等の方法

対象区域 契約方法 適用 受け手の要件 手続期間(目安)
利用権設定等促進事業
(農業経営基盤強化促進法)
市街化区域以外の農地 相対契約
農用地利用集積計画を策定
廃止 認定農業者等 1か月から2か月
  • 農地売買当事業
  • 農地中間管理事業
    (農地中間管理事業の推進に関する法律)
市街化区域以外の農地 農地中間管理機構を通じた契約
農用地利用集積等促進計画を策定
継続 地域計画の区域内の農地は、原則、目標地図に位置付けられた者 4か月から5か月
農地法第3条 全ての農地 相対契約
農業委員会の許可が必要
継続 農業に従事することが確実であるとに認められること。

1か月から2か月

 

農振除外、農地転用許可要件

農振除外や農地転用の要件として、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
したがって、地域計画を変更しなければ農振除外の決定や農地転用の許可が出せなくなるため、これまでより手続に時間を要します。

 

手続の流れイラスト

お問合せ窓口のお知らせ

地域計画に関係するご不明点等ございましたら、下記のお問合せ窓口までご連絡ください。

地域計画の運用について(4月1日~)
内容 お問合せ窓口
青森市のホームページでの公表・縦覧(地域内の農業を担う者一覧と目標地図除く 農業政策課(浪岡庁舎)電話0172-62-1156
窓口で地域計画の縦覧(地域内の農業を担う者一覧と目標地図含む
※ただし、地域内の農業関係者に限って閲覧可能

縦覧場所

農業政策課(浪岡庁舎)

地域計画の変更 農業政策課(浪岡庁舎)電話0172-62-1156
農地の貸借(農地中間管理機構) 農業政策課(浪岡庁舎)電話0172-62-1156
農地の売買(農地中間管理機構)

農業委員会

  • 柳川庁舎電話017-761-4370
  • 浪岡庁舎分室電話0172-62-1148
農地の貸借・売買(農地法第3条)

農業委員会

柳川庁舎電話017-761-4370

浪岡庁舎分室電話0172-62-1148

農振除外・農地転用について(4月1日~)
内容 お問合せ窓口

農振除外の相談、申出

農用地区域の確認

農業政策課(浪岡庁舎)電話0172-62-1156
農地転用の相談、申請

農業委員会

柳川庁舎電話017-761-4370

浪岡庁舎分室電話0172-62-1148

 

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このページに関するお問い合わせ

青森市農林水産部農業政策課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階
電話:0172-62-1156 ファックス:0172-62-9369
お問合せは専用フォームをご利用ください。