認定新規就農者制度

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ページ番号1004248  更新日 2024年12月23日

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認定新規就農者制度とは

認定新規就農者制度とは、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等が作成した「青年等就農計画」を市が認定する制度のことで、作成した青年等就農計画が認定された農家のことを「認定新規就農者」といいます。

対象

次のいずれかに該当するかた

  1. 18歳以上45歳未満のかた
  2. 65歳未満のかたで、商工業その他の事業の経営管理・研究・指導等、または、農業・研究・指導・農業関連事業等に3年以上従事したかた
  3. これらのかたが役員の過半数を占める法人

認定期間

認定をした日から起算して5年(既に農業経営を開始した青年等にあっては、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日まで)

認定新規就農者への支援

青年等就農計画認定の他にも要件がありますので、詳細についてはお問合せください。

認定新規就農者になるには

認定新規就農者になるには、就農5年後の目標とその達成のための取組内容を記載した「青年等就農計画」を作成し、市へ申請していただきます。計画の審査は、認定審査会での面談等により行います。

青年等就農計画の認定基準

  1. 青年等就農計画が、市が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(※)に照らして適切であること
  2. 青年等就農計画の達成される見込みが確実であること

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」とは、市町村が地域の実情に即して、効率的かつ安定的な農業経営の目標等を内容とした計画を定めるものです。

申請の受付・認定審査会

申請は随時受付、認定審査会は年に3回程度開催します。

青年等就農計画への記載内容

  1. 経営規模に関する目標(作付面積、作業受託面積等)
  2. 生産方式に関する目標(機械・施設の導入等)
  3. 経営管理に関する目標(パソコンによる経営管理、青色申告等)
  4. 農業従事の様態に関する目標(休日制の導入等)など

様式・記載例については、次の国ホームページをご確認ください。

相談窓口

計画の作成にあたっては、青森市農林水産部農業政策課へお気軽にご相談ください。

青森市農林水産部農業政策課(連絡先:0172-62-1156)

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このページに関するお問い合わせ

青森市農林水産部農業政策課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階
電話:0172-62-1156 ファックス:0172-62-9369
お問合せは専用フォームをご利用ください。