農地中間管理事業(農地バンク)

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ページ番号1004254  更新日 2024年12月23日

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農地中間管理事業(農地バンク)をご利用ください。

農地中間管理機構(農地バンク)は、農地を貸したいかたと借りたいかたをつなぐ公的機関です。リタイアや相続などで活用しなくなる農地を借り受け、地域の担い手農家や新規就農希望者に貸し出します。
農地バンクでは、農地を貸していただけるかたや、農地を借りたいかたを、随時募集しています。

農地バンクの仕組み

イラスト:農地バンクイメージ図

農地を貸したいかた(出し手)

申込方法

  1. 『農用地等の貸付希望申込用紙』に必要事項を記入し、下記窓口へご提出ください。
  2. 農地バンクが、農地の受け手を探し、貸し借りの交渉をします。
  3. 交渉が成立した場合、農地バンクが農地を借り受けます。

メリット

  1. 受け手への農地のマッチング、賃借料や貸付期間の交渉及び契約手続を農地バンクが行います。
  2. 10年以上の期間、所有農地を全て農地バンクに貸し付けた場合、一定期間固定資産税が2分の1に軽減されます。(10a未満の自作地は残せます。)
【固定資産税が軽減される期間】
契約期間が10年以上15年未満の場合 3年間
契約期間が15年以上の場合 5年間

留意事項

  1. 貸借契約の期間中、毎年、賃料の0.5%(消費税等別途)の手数料がかかります。
  2. 申込みをしても、受け手がいない等、農地バンクが農地を借り受けできない場合があります。
  3. 既に受け手との間で農作業受委託等による契約にて耕作している場合、農地バンクとの契約に切り替えることができます。

農地を借りたいかた(受け手)

申込方法

  1. 『農用地等の借受希望申込用紙』に必要事項を記入し、下記窓口へご提出ください。
  2. 借受希望する区域における農地情報を提供します。
    (希望区域に貸付申込みがない場合など、情報提供できない場合があります。)
  3. 借受を希望する農地があった場合、農地バンクが間に入り、出し手と貸し借りの交渉をします。
  4. 交渉が成立した場合、農地バンクから農地を貸し出します。

メリット

  1. 受け手に登録することにより、自身の経営地に近い貸付希望農地の情報提供が受けられます。
  2. 借受農地の所有者が複数であっても、契約や賃料の支払いは農地バンクのみとなります。

留意事項

  1. 貸借契約の期間中、毎年、賃料の0.5%(消費税等別途)の手数料がかかります。
  2. 貸付希望農地の情報については、原則として、その農地に近くで経営している受け手から優先的に提供します。
  3. 既に農地の出し手との間で農作業受委託等による契約にて耕作している場合、農地バンクとの契約に切り替えることができます。

申込用紙の提出先

下記のいずれかの窓口へご提出ください。

  1. 農業政策課(浪岡庁舎)
  2. 農業委員会事務局(柳川庁舎)
  3. 公益社団法人あおもり農業支援センター(県共同ビル)

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このページに関するお問い合わせ

青森市農林水産部農業政策課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階
電話:0172-62-1156 ファックス:0172-62-9369
お問合せは専用フォームをご利用ください。