中山間地域等直接支払交付金を活用して農業生産の維持・発展や地域の活性化を!
中山間地域等直接支払交付金
河川の上流部に位置する中山間地域で行われる農業生産活動は、洪水や土砂崩れを防ぐ、美しい風景や生き物のすみかを守るといった様々な効果をもたらすものです。
しかし、高齢化や過疎化が進む中で、平地に比べ特に農業の生産条件が不利な地域であることから、担い手の減少、耕作放棄地の増加が懸念されています。
このため、中山間地域等直接支払交付制度は中山間地域における農業生産活動を継続する集落などに直接支援を行う制度として、平成12年度から実施しています。
対象地域
- 下記区域の農業振興地域内の農用地であること。
- 基準以上の傾斜があること。
- 1ヘクタール以上のまとまりのある農地であること。
対象地域 | 青森市における該当区域 |
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通常地域(国が定めた地域) | 荒川区域、横内区域、浜館区域、東岳区域 |
特認地域(県が認定した地域) | 後潟区域、奥内区域、新城区域、滝内区域、高田区域、原別区域、野内区域、浪岡区域、大杉区域、女鹿沢区域、野沢区域、五郷区域 |
対象者
集落協定または個別協定を締結し、青森市内で5年以上継続して農業生産活動等を行う農業者等。
申請手続
申請には、活動計画書の認定申請手続などが必要となります。
詳しくは農林水産部農地林務課までご連絡ください。
実施の状況
第5期対策(令和2~6年度)
関連リンク
詳しくは農林水産省ホームページ「中山間地域等直接支払制度」や「青森県ホームページ「中山間地域直接支払制度)」をご覧ください。」
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このページに関するお問い合わせ
青森市農林水産部農地林務課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階
電話:0172-62-1179 ファックス:0172-62-9369
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