サービス管理責任者および児童発達支援管理責任者の実務経験(OJT)の短縮

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ページ番号1010184  更新日 2026年3月16日

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サービス管理責任者および児童発達支援管理責任者の実務経験(OJT)の短縮するための届出

制度概要

令和3年度の制度改正により、一定の要件を満たす場合に限り、サービス管理責任者(以下「サビ管」)および児童発達支援管理責任者(以下「児発管」)の実践研修の受講に必要な実務経験期間(OJT)を、「2年以上」から「6か月以上」に短縮することが可能となりました。

【重要】 この特例を適用するためには、「OJTを開始する前まで」に市への届出が必要です。

短縮のための3つの要件

以下の要件(1)~(3)を全て満たす者が、OJT期間を「6か月以上」とすることができます。
※一部でも満たさない要件があれば、通常どおりOJT期間は「2年以上」となります。


(1)基礎研修の受講時に既にサービス管理責任者等の実務経験要件(相談支援業務または直接支援業務3~8年)
を満たしている者。
※基礎研修受講時に実務経験要件を満たしていない者は通常どおり2年以上のOJTが必要です。

※サービス管理責任者の実務経験要件については「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年九月二十九日)(厚生労働省告示第五百四十四号)」を参照してください。

※児童発達支援管理責任者の実務経験要件については「障害児通所支援または障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成二十四年三月三十日)(厚生労働省告示第二百三十号)」を参照してください。


(2)障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画(原案)作成業務に6か月以上従事する者。
(下記ア、イのいずれか)
ア 「2人目のサービス管理責任者等」や「相談支援・直接支援業務に従事する従業者」のうち、
 サービス管理責任者等のもとで個別支援計画の原案の作成までの業務【※A・B・C】に従事する場合。(QA問4)
イ やむを得ない事由が認められた事業所において配置されたみなしのサービス管理責任者等であって、

 基礎研修修了者が、個別支援計画の作成の一連の業務【※A~E全て】に従事する場合。(QA問4)

※具体的な個別支援計画作成業務の内容A~Eについては次項またはQA問4を参照

 

(3)要件(2)に従事することについて、OJT開始前までに指定権者に届出を行っていること。

具体的な個別支援計画作成業務とは

  • 前述(2)「ア」の場合、下記.A・B・C(個別支援計画の原案の作成まで)の業務に従事する者
  • 前述(2)「イ」の場合、下記AからE全ての業務に従事する者

 

A 利用者について面接した上でアセスメントを行い、適切な支援内容の検討を行う。
(基準省令第58条第2・3項等)

 

B アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき個別支援計画の原案を作成する。
(基準省令第58条第5項等)

 

C 個別支援計画の作成に係る会議を開催し、原案の内容について担当者等から意見を求める。
(基準省令第58条第6項等、解釈通知第四の3(7)2ア等)
※サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が業務に従事する場合は、サービス管理責任者等が開催する上記会議に参画すること。

 

D 上記原案の内容について利用者またはその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得て個別支援計画を利用者に交付する。
(基準省令第58条第7.8項等、解釈通知第四の3(7)2イ、ウ等)

 

E 定期的に個別支援計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的なアセスメント(モニタリング)を行い、少なくとも6月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行う。

 

届出書類

  • 変更届
  • 勤務形態一覧表 (兼務状況の欄に「個別支援計画作成従事者」や「2人目サビ管」または「2人目児発管」と記載してください)
  • OJT対象者の経歴書
  • 相談支援従事者初任者研修修了証の写し
  • サービス管理責任者基礎研修修了証または児童発達支援管理責任者基礎研修修了証の写し
  • 資格証の写し (実務経験に係る国家資格等を有している場合のみ)
  • 実務経験証明書の写し (基礎研修修了時点でサービス管理責任者または児童発達支援管理責任者の配置に必要な実務経験を満たしていることがわかるもの)

※変更届と勤務形態一覧表の様式は、下記リンクの厚生労働省HPからダウンロードしてください。

届出期限

OJT開始前まで

届出方法

メール、郵送、持参

 

※郵送及び持参での提出の場合は、受付印を押すための事業所控えを各事業所でご準備ください。

※郵送で提出の場合は、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

※メールでの提出の場合は、受付印を押したものをPDFで返信します。

※提出する前に必ず国通知・QA等をご確認ください。

 

届出の流れおよび注意点

【届出の流れ】

STEP 1:対象者の確認

STEP 2:市への届出(OJT開始前まで)

STEP 3:OJTの実施(6か月間)

 

【注意】

  • 指定権者が届出内容を確認した際に、基礎研修受講日時点で実務経験を満たしていないケースが散見されます。事前に要件をご確認ください。

 

  • 「直接支援」の実務経験について、管理業務のみに従事した期間はカウントしません。一箇所の法人または事業所で複数の役職に従事していた場合(例:生活支援員として3年勤務した後、管理者として2年勤務した場合など)、実務経験証明書は期間ごとの業務内容がわかるように分けて記載してください。

 

  • 告示上、「直接支援の業務」とは「身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務または日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行い、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練または職業教育に係る業務」と定義されています。

 

  • 1年の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上あることをいいます。

 例えば、5年以上の実務経験であれば、業務に従事した期間が5年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が900日以上であるものをいいます。

 

  • 変更届出の変更年月日はOJT開始日としてください。

 

  • 必ず国通知・QA等をご確認ください。

お問合せ先

青森市福祉部障がい者支援課 事業所指定担当

質問票をメールでお送りください。

メールアドレス:shougai-fukushi@city.aomori.aomori.jp

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5327 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。