障害児通所支援事業に係る自己評価結果等の市への届出

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ページ番号1004822  更新日 2025年1月22日

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障害児通所支援事業に係る自己評価につきましては、事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者等による評価を受け、その結果を事業運営に反映させることで、常に質の改善を図ることを目的に基準省令において実施が義務付けられているものです。
また、自己評価結果等の公表方法及び公表内容について市に届出のない場合、自己評価結果等未公表減算が適用されることとなります。

対象となるサービス

児童発達支援,放課後等デイサービス,保育所等訪問支援(※共生型,基準該当を含む。)

届出方法

下記「障害児通所支援に係る自己評価結果等届出書」に、

各事業所が公表している「事業所における自己評価結果(公表)」及び「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」を添付し、

(保育所等訪問支援については「訪問先施設からの事業所評価の集計結果(公表)」も添付)

毎年3月末日までに障がい者支援課までメールにて提出してください。

※多機能型事業所においては、サービスごとに公表し、報告してください。

提出先メールアドレス shougai-fukushi@city.aomori.aomori.jp

【参考】自己評価等の実施と公表方法

児童発達支援等のガイドライン等を参考にして各事業所ごとに実施し、公表してください。

自己評価表等は、下記参考様式をもとに事業所で加除修正を行っても構いません。

【各種ガイドライン・手引き等について】

 子ども家庭庁URL https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/guideline_tebiki

  • 公表時期 おおむね1年に1回以上
  • 公表方法 インターネットのホームページや会報等で公表

【参考】自己評価結果等未作成減算について

算定される単位数は、所定される単位数の100分の85(15%減算)です。
減算対象及び適用期間は、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算が適用されます。
※保育所等訪問支援事業所については、令和7年4月1日以降適用。

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5327 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。