事業所の廃止・休止・再開に係る届出
事業所を廃止または休止しようとする場合は、廃止または休止する日の1か月前までに届出が必要です。
また、休止していた事業所を再開した場合は、再開した日から10日以内に届出が必要です。
届出書の作成・提出
事業所を廃止または休止する場合は、次の届出書等を作成の上、廃止または休止する日の1か月前までに青森市障がい者支援課へ提出してください。
[廃止]
- 廃止・休止・再開届出書(様式第3号)
- 障害福祉サービス事業等廃止(休止)届出書(様式第8号)
- 現に指定障害福祉サービスを受けているかたの氏名・希望サービス・異動先サービス等を記載したリスト
- 当該リストを作成するに当たり実施した個々の面談記録
- 障がいのあるかたに責任ある対応を図ったことが確認できる資料
[休止]
- 廃止・休止・再開届出書(様式第3号)
- 障害福祉サービス事業等廃止(休止)届出書(様式第8号)
※事業所を再開した場合は、再開した日から10日以内に廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を提出してください。
※届出書の提出は持参または郵送で受付します。
【提出先】青森市福祉部障がい者支援課障がい福祉チーム
【郵送先】〒030-0801青森市新町一丁目3番7号
【お問合せ先】青森市障がい者支援課 電話:017-734-5327
関連リンク
- 廃止・休止・再開届出書(様式第3号) (Excel 21.5KB)
- 障害福祉サービス事業等廃止(休止)届出書(様式第8号) (Word 24.5KB)
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指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について (PDF 164.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5327 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。