業務管理体制に係る届出

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ページ番号1004823  更新日 2025年1月18日

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法による法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者または入所者の保護と障害福祉サービスなどの事業運営の適正化を図るため、各事業者においては法令遵守などの業務管理体制を整備し、所管行政機関に届け出ることとされています。
各事業所におかれましては、必要となる体制を整備していただくとともに、届出を行うようお願いします。

平成31年4月1日からの取扱いについて

業務管理体制の整備につきまして、障害者総合支援法等の改正により、平成31年4月1日から下記の事務・権限が都道府県から中核市へ委譲されます。
そのため、業務管理体制の整備に関する届出先が変更となりますのでご注意ください。

  1. 障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出受理、立入検査等
  2. 児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業者等の業務管理体制の整備に関する届出受理、立入検査等

届出先

青森市に届出が必要な事業者は次のとおりです。

  • 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者(青森市内のみに事業所等が所在するものに限る)
  • 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(青森市内のみに事業所が所在するものに限る)
  • 指定障害児通所支援事業者(青森市内のみに事業所が所在するものに限る)
  • 指定障害児相談支援事業者(青森市内のみに事業所が所在するものに限る)

届出が必要な項目

分類 対象となる事業者等
「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 全ての事業者等
上記に加え、「法令遵守規程」の概要 事業所の数が20以上の事業者等
上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要 事業所の数が100以上の事業者等

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5327 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。