障害児通所支援事業所の指定・更新
更新情報
- 2026年5月25日関連情報のリンクを更新しました。
障害児通所支援事業所の指定・更新に係る手続
指定基準
障害児通所支援事業者の指定を受けるためには、「青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」に定める基準を満たす必要があります。あらかじめ、申請する事業の基準をご確認ください。
事前相談
児童発達支援、放課後等デイサービス事業者の指定に当たっては、指定申請書を提出する前に、必ず青森市障がい者支援課(017-718-1176)にご相談ください。
全ての事業所について、事業所の予定地または予定建物が、障害児通所支援事業所として利用可能かどうかについて、事前に青森市建築指導課(017-752-8295)にご確認ください。
指定申請
指定申請書等の作成・提出
上記チェックリストを確認の上、申請する事業ごとに必要な様式及び添付書類を全て作成し、ご提出ください。
※チェックリストの順番に並べ替えてください。
指定は毎月1日付けで行います。申請書は、指定希望日の前月の1日までにご提出ください。
申請書の提出は持参・郵送にて受付します。
【提出先】青森市福祉部障がい者支援課 事業者チーム
【郵送先】〒030-0801青森市新町一丁目3番7号
審査から指定まで
市では、提出された申請書等について、指定基準への適否を審査します。
児童発達支援、放課後等デイサービスについては、事業所の現地確認も行います。また、その他の事業についても必要に応じ現地確認を行う場合があります。
提出された申請内容に不備がある場合は、指定希望日に指定できない場合があります。
指定基準に適合している場合は、障害児通所支援事業者として指定し、指令書を交付します。
指定の有効期間は、6年間です。
指定更新申請
障害児通所支援事業者の指定有効期間は6年間です。
指定の更新を受けるためには、有効期間満了日の属する月の1日までに指定更新申請書を提出する必要があります。
指定の更新を受けない場合は、指定有効期間の満了とともに指定の効力を失い、以後の事業の継続はできなくなりますのでご注意ください。
指定更新申請書等の作成・提出
上記チェックリストを確認の上、申請する事業ごとに必要な様式及び添付書類を全て作成し、ご提出ください。
※チェックリストの順番に並べ替えてください。
申請書は、有効期間満了日の属する月の1日までにご提出ください。
申請書の提出は持参・郵送にて受付します。
【提出先】青森市福祉部障がい者支援課 事業者チーム
【郵送先】〒030-0801青森市新町一丁目3番7号
審査から指定更新まで
市では、提出された申請書等について、指定基準への適否を審査します。
児童発達支援、放課後等デイサービスについては、事業所の現地確認も行います。また、その他の事業についても必要に応じ現地確認を行う場合があります。
提出された申請内容に不備がある場合は、指定更新できない場合があります。
指定基準に適合している場合は、障害児通所支援事業者として指定を更新し、指令書を交付します。
更新後の指定有効期間は、6年間です。
事業所指定に係るお問合せ先
青森市福祉部障がい者支援課 事業者チーム
質問票をメールでお送りください。
メールアドレス:shougai-fukushi@city.aomori.aomori.jp
詳しくは下記ページをご覧ください。
関連リンク
- ・障害児通所支援事業等開始届書 (Word 21.9KB)

- ・社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 (Word 25.0KB)

- 参考様式 (Excel 111.5KB)

-
(検査済証がない場合)建築士からの一筆 (Word 14.6KB)
-
(検査済証がない場合)建築士からの一筆の例 (Word 15.6KB)
下記標準様式等は子ども家庭庁ホームページからダウンロードしてください。
- 指定申請書
- 更新申請書
- 付表
- 変更届
- 勤務形態一覧表
- 加算の届出様式
- 体制等状況一覧表 など
-
こども家庭庁ホームページ 指定申請様式例一覧(外部リンク)
-
こども家庭庁ホームページ 勤務形態一覧表(外部リンク)
-
こども家庭庁ホームページ 加算の届出様式一覧(外部リンク)
-
こども家庭庁ホームページ 体制等状況一覧表(外部リンク)
- 障害福祉サービス事業者等自己点検表(申請サービスの様式を下記内部リンクよりダウンロードし、ご作成ください。)
このページに関するお問い合わせ
青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-718-1176 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。
