福祉・介護職員処遇改善加算等に係る計画書及び実績報告書の提出

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ページ番号1004810  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日関連情報のリンクを更新しました。

福祉・介護職員処遇改善加算等に係る計画書の提出

「福祉・介護職員処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」並びに「福祉・介護職員処遇改善ベースアップ等支援加算」を算定するためには、年度ごとに計画書を提出いただく必要があります。

4月から処遇改善加算等を算定しようとする障害福祉サービス事業者等は、毎年4月15日までに計画書等の必要書類を提出してください。

(前年度より引き続き算定する場合も、計画書等の提出が必要です。)

※介護保険事業者に係る「介護職員処遇改善加算」等とは様式・提出先が異なりますので、ご注意ください。

提出期限

4月15日
(期限後も随時受け付けますが、加算の算定は提出月の翌々月からとなります。)

提出先

  • 指定事業所→青森市

 ただし、青森市以外に所在する事業所分については、指定自治体に届出してください。

 なお、同一法人において、青森市と青森市以外の市町村に所在する事業所が混在している場合は、青森市と指定自治体に届出が必要です。

  • 基準該当事業所→青森市

 ただし、青森市以外に所在する事業所分については、所在自治体に届出してください。

 なお、同一の基準該当事業所において、青森市と青森市以外の市町村に所在する事業所が混在している場合は、青森市と所在自治体に届出が必要です。

届出に必要な書類

下記外部リンクに示す厚生労働省ホームページにて

通知本文を参照の上、計画書を作成し、メールにてご提出ください。

提出先メールアドレス shougai-fukushi@city.aomori.aomori.jp

 

※新たに加算を算定する場合または算定する加算の区分を変更する場合は、下記「変更届および体制等状況一覧表」等を併せて提出してください。

福祉・介護職員処遇改善実績報告書の提出について

前年度に本加算を算定した事業者は、7月31日までに「福祉・介護職員職員処遇改善実績報告書」を青森市障がい者支援課に提出してください。

 

下記外部リンクに示す厚生労働省ホームページにて通知本文を参照の上、実績報告書を作成し、メールにてご提出ください。

※最新年度の様式ではなく加算算定年度の様式をご使用くださるようご注意ください。

 

提出先メールアドレス shougai-fukushi@city.aomori.aomori.jp

 

 

当加算に関するご質問がある場合には、下記相談窓口までお問合せください。

 福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

 電話番号:050-3733-0230

 受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5327 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。