障害児通所支援事業所の廃止・休止・再開に係る届出

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ページ番号1004820  更新日 2024年12月23日

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障害児通所支援事業所の廃止・休止・再開に係る届出

事業所を廃止または休止しようとする場合は、廃止または休止する日の1か月前までに届出が必要です。
また、休止していた事業所を再開した場合は、再開した日から10日以内に届け出が必要です。

届出書の作成・提出

事業所を廃止または休止する場合は、次の届出書を作成の上、廃止または休止する日の1か月前までに青森市障がい者支援課へ提出してください。

  1. 廃止・休止・再開届出書
  2. 障害児通所支援事業廃止(休止)届出書
  3. 現に指定通所支援事業を受けている児童の氏名・異動先事業所等を記載したリスト
  4. 当該リストを作成するに当たり実施した個々の面談記録
  5. 障がいのある児童に責任ある対応を図ったことが確認できる資料

事業所を再開した場合は、再開した日から10日以内に廃止・休止・再開届出書を提出してください。

※届出書の提出は持参または郵送で受付します。

【提出先】青森市福祉部障がい者支援課障がい福祉チーム
【郵送先】〒030-0801青森市新町一丁目3番7号
【問合せ先】電話:017-734-5327

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5327 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。