指定障害児通所支援事業所の廃止・休止・再開に係る届出
更新情報
- 2026年6月15日添付ファイルを更新しました。
事業所を廃止または休止しようとする場合は、廃止または休止する日の1か月前までに届出が必要です。
また、休止していた事業所を再開した場合は、再開した日から10日以内に届出が必要です。
なお、事業の廃止・休止の日以後においても、引き続き当該指定障害福祉サービス等に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整を行わなければなりません。
届出書の作成・提出
事業所を廃止または休止する場合は、次の届出書等を作成の上、廃止または休止する日の1か月前までに青森市障がい者支援課へ提出してください。
[廃止]
- 廃止届出書
- 事業所廃止(休止)に伴う利用者への対応状況一覧表
[休止]
- 休止届出書
- 事業所廃止(休止)に伴う利用者への対応状況一覧表
[再開]
- 再開届出書
- 勤務形態一覧表
- 体制等状況一覧表
- その他休止前と変更となる事項
※事業所を再開した場合は、再開した日から10日以内に廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を提出してください。
※事業所廃止(休止)に伴う利用者への対応状況一覧表は具体的にご記入ください。
※休止・廃止時に利用していた方々の対応が全て終了してから提出してください。
※届出書の提出は持参・郵送・メールで受付します。
【提出先】青森市福祉部障がい者支援課 事業者チーム
【郵送先】〒030-0801青森市新町一丁目3番7号
【お問合せ】質問票をメールでお送りください。
事業所指定に係るお問合せ先
青森市福祉部障がい者支援課 事業者チーム
質問票をメールでお送りください。
メールアドレス:shougai-fukushi@city.aomori.aomori.jp
詳しくは下記ページをご覧ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-718-1176 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。
