指定障害福祉サービス等の運営等に関する質問方法

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ページ番号1010183  更新日 2026年3月16日

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指定障害福祉サービス等の運営等に関する質問票

 指定障害福祉サービスおよび障害児通所支援等の事業所指定(報酬・加算の要件、人員基準、設備基準、運営基準等)に関するお問合せは、質問への回答の正確性を高めるとともに制度理解の促進のため、このページの下部にある質問票によりご提出いただきますようお願いします。

 お電話によるご質問は、原則としてお受けいたしません。

 お電話をいただいた場合でも、質問票(メール)のご利用をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。


 質問票(メール)でご質問をいただく際は、あらかじめ指定基準、報酬告示、Q&A、その他関係通知等をご確認の上、事業所内で検討し、疑問点を明確にしてからお問合せくださいますようお願いします。

 質問票には、調べる際の参考となる厚生労働省等のホームページのURLを掲載していますのでご活用ください。


 ご質問への回答は、当課で内容を確認後に行います。できる限り迅速に対応しますが、内容によっては厚生労働省やこども家庭庁への照会が必要な場合があり、回答まで時間を要することがあります。あらかじめご承知おきください。

 

送付先:shougai-fukushi@city.aomori.aomori.jp

質問票によりお問合せいただくもの

  • 加算の要件
  • 基本報酬
  • 人員基準
  • 設備基準
  • 運営基準
  • 届出方法または届出添付書類
  • 指定の更新・変更指定申請

電話でお問合せいただける内容

次のような場合は、引き続きお電話でお問合せいただけます。

 - 新規指定の事前相談
 - 緊急性の高い内容(事故報告の第一報等)
 - 市の判断を伴わない内容(WAMNETの申請差し戻し等)
 また、事業所指定以外の事項(受給者証等の支給決定内容等)については、これまでどおり各サービスの支給決定担当が電話にて対応します。
 なお、照会担当者が身体等の障がいによりメール等での送付が困難な場合には、電話でお問合せください。

面談予約

ご来庁による面談を希望される場合は、事前にご予約をお願いします。

また、質問票によりお問合せいただく項目の場合は、質問票を作成の上ご来庁ください。

なお、ご質問や確認を伴わない「書類の提出のみ」の場合は、ご予約の必要はありません。

回答

報酬算定や人員基準の遵守については、事業者の皆さんが主体となり、関係法令(障害者総合支援法、児童福祉法等)等を確認し、ご判断いただくことが原則です。
市からの回答は、厚生労働省やこども家庭庁が定める法令や通知に基づく「現時点での一般的な解釈」をお示しするものです。
今後の制度改正や国からの新たな通知(Q&A等)により、過去の解釈が変更される場合があります。
万一、後日国の通知等によって解釈が変更された場合、市では遡及的な責任を負うことはできません。その結果、報酬の返還等が生じる可能性もありますので、常に最新の国通知等をご確認の上、適正な運営に努めていただきますようお願いします。

送付先

青森市福祉部障がい者支援課 障がい福祉チーム 事業所指定担当

メールアドレス:shougai-fukushi@city.aomori.aomori.jp

参考URL

このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5327 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。