特定障害福祉サービス・特定障害児通所支援及び指定障害者支援施設に係る変更指定申請

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ページ番号1004813  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日関連情報のリンクを更新しました。

特定障害福祉サービス(生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型)及び特定障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)事業所において、定員を増やす場合は、変更指定申請が必要となります。

また、指定障害者支援施設において、施設障害福祉サービスの種類を変更する場合または当該指定に係る入所定員(生活介護に係るものに限る。)を増やす場合も変更指定申請が必要となります。

事前相談について

変更申請の提出に当たっては、定員増の可否について市で判断する必要がありますので、事前に青森市障がい者支援課にご相談ください。

変更指定申請書の作成・提出

青森市障がい者支援課にご相談いただき、定員増が可能と判断された場合は、次の申請書等を作成の上、変更指定を受けたい月の前月1日までに提出してください。

申請書の提出は持参または郵送で受付します。

【提出先】青森市福祉部障がい者支援課障がい福祉チーム

【郵送先】〒030-0801青森市新町一丁目3番7号

【提出書類】

  • 変更指定申請書
  • 付表
  • 平面図(参考様式1)
  • 設備・備品等一覧(参考様式3)
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • 運営規程(新・旧のもの)

変更指定申請に係るお問合せ先

【お問合せ先】青森市福祉部障がい者支援課障がい福祉チーム

Eメール:shougai-fukushi@city.aomori.aomori.jp

電話:017-734-5327

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5327 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。