障害福祉サービス事業者の指定・更新に係る手続

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ページ番号1004809  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日関連情報のリンクを更新しました。

指定基準について

障害福祉サービス事業者の指定を受けるためには、「青森市指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」及び「青森市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」に定める基準を満たす必要があります。あらかじめ、申請する事業の基準をご確認ください。

事前相談について

生活介護、施設入所支援、短期入所、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び共同生活援助事業者の指定に当たっては、指定申請書を提出する前に、必ず青森市障がい者支援課(017-734-5327)にご相談ください。
その他の事業については、必要に応じ、ご相談ください。

全ての事業所について、事業所の予定地または予定建物が、障害福祉サービス事業所として利用可能かどうかについて、事前に青森市建築指導課(017-761-4519)にご確認ください。

指定申請について

1 指定申請書等の作成・提出

上記チェックリストを確認の上、申請する事業ごとに必要な様式及び添付書類を全て作成し、ご提出ください。

指定は毎月1日付けで行います。申請書は、指定希望日の前月1日までにご提出ください。

申請書の提出は持参・郵送にて受付します。

【提出先】青森市福祉部障がい者支援課障がい福祉チーム

【郵送先】〒030-0801青森市新町一丁目3番7号

2 審査から指定まで

市では、提出された申請書等について、指定基準への適否を審査します。

生活介護、施設入所支援、短期入所、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び共同生活援助については、事業所の現地確認も行います。また、その他の事業についても必要に応じ現地確認を行う場合があります。

提出された申請内容に不備がある場合は、指定希望日に指定できない場合があります。

指定基準に適合している場合は、障害福祉サービス事業者として指定し、指令書を交付します。

指定の有効期間は、6年間です。

指定更新申請について

障害福祉サービス事業者の指定有効期間は6年間です。

指定の更新を受けるためには、有効期間満了日の属する月の1日までに指定更新申請書を提出する必要があります。

指定の更新を受けない場合は、指定有効期間の満了とともに指定の効力を失い、以後の事業は継続できなくなりますのでご注意ください。

1 指定更新申請書等の作成・提出

上記チェックリストを確認の上、申請する事業ごとに必要な様式及び添付書類を全て作成し、提出してください。

申請書は、有効期間満了日の属する月の1日までにご提出ください。

申請書の提出は持参・郵送にて受付します。

【提出先】青森市福祉部障がい者支援課障がい福祉チーム

【郵送先】〒030-0801青森市新町一丁目3番7号

2 審査から指定更新まで

市では、提出された申請書等について、指定基準への適否について審査します。

生活介護、施設入所支援、短期入所、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び共同生活援助については、事業所の現地確認も行います。また、その他の事業についても必要に応じ現地確認を行う場合があります。

提出された申請内容に不備がある場合は、指定更新できない場合があります。

指定基準に適合している場合は、障害福祉サービス事業者として指定を更新し、指令書を交付します。

更新後の指定有効期間は、6年間です。

事業所指定に係るお問合せ先

事業所指定に係るお問合せは、電話またはメールにて、できる限り具体的かつ詳細にお願いします。

【お問合せ先】青森市福祉部障がい者支援課障がい福祉チーム

Eメール:shougai-fukushi@city.aomori.aomori.jp
電話:017-734-5327

関連リンク

  • 算定予定の加算の届出(加算届出の標準様式等は下記外部リンクよりダウンロードし、ご作成ください。)
  • 障害福祉サービス事業者等自己点検表(申請するサービスの様式等を下記内部リンクよりダウンロードし、ご作成ください。)

このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5327 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。