日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用の届出

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ページ番号1004824  更新日 2024年12月23日

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一人の利用者が一月に日中活動サービス等を利用できる日数は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)となっていますが、事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、市長に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3か月以上1年以内の期間(以下、「対象期間」という。)において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。

各月の「原則の日数」

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

原則の日数

22日

23日

22日

23日

23日

22日

23日

22日

23日

23日

20日

23日

※うるう年の2月の「原則の日数」は21日です。

利用日数の特例適用の届出等について

日中活動サービス等の事業所で、利用日数に係る特例の適用を受ける場合は、対象期間の前月末日までに、下記必要書類を届け出る必要があります。

  • 年間スケジュール表等、年間を通じた事業計画がわかる資料(任意様式)(「対象期間」において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であることを明示すること。)

利用日数の管理について

利用日数の特例の適用を受けた事業者は、介護給付費等の請求の際には、市へ利用日数管理票を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-2317 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。