前年度実績に基づく基本報酬及び加算の届出

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ページ番号1004812  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日関連情報のリンクを更新しました。

前年度実績に基づく基本報酬の届出について

下記サービスにおける基本報酬は、前年度の実績等に基づいて算定されることとなっており、毎年度4月にその報酬区分を届出いただく必要があります。

(前年度から報酬区分に変更がない場合でも届出が必要です。)

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 就労定着支援
  • 地域移行支援


この届出については、毎年4月15日までに届け出ることで、その年の4月からの算定が可能です。

提出方法・期限等

  • 提出方法:変更届および体制等状況一覧表に加え、下記に示す様式をメール提出

提出先メールアドレス shougai-fukushi@city.aomori.aomori.jp

  • 提出期限:毎年4月15日

提出書類

就労移行支援

※雇用契約書、労働条件通知書または、雇用契約書の写しなども添付してください。

就労継続支援A型

就労継続支援B型

就労定着支援

地域移行支援

前年度実績に基づき必要な加算の届出について

通常、加算等の届出(単位数が増える場合に限る)は、算定を開始する前月の15日までに届け出る必要がありますが、下表の前年度の実績等に基づいて算定される加算については、毎年度4月15日までに届け出ることによって、その年の4月からの算定が可能となります。
前年度に引き続いて加算を算定する場合(加算区分に変更がない場合)、必ず毎年度算定要件を満たしていることを確認してください。算定要件を満たさなくなった場合(加算区分等に変更が生じた場合)は、4月中に介護給付費等算定に係る届出を行ってください。

加算 対象サービス種類
移行準備支援体制加算 就労移行支援
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助
重度者支援体制加算 就労継続支援A型、就労継続支援B型
重度者支援体制加算(Ⅰ) 施設入所支援
就労移行支援体制加算 生活介護、自立訓練、就労継続支援A型、就労継続支援B型
就労定着実績体制加算 就労定着支援
人員配置体制加算 療養介護、生活介護、共同生活援助
地域移行支援体制強化加算 宿泊型自立訓練
通勤者生活支援加算 宿泊型自立訓練、共同生活援助
特定事業所加算 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

目標工賃達成指導員配置加算

就労継続支援B型
目標工賃達成加算 就労継続支援B型
夜間職員配置体制加算 施設入所支援
夜間支援等体制加算 宿泊型自立訓練、共同生活援助
就労支援関係研修修了加算

就労移行支援

 

その他の加算については、下記ページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-2317 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。