前年度実績に基づく基本報酬及び加算の届出
更新情報
- 2025年4月1日関連情報のリンクを更新しました。
前年度実績に基づく基本報酬の届出について
下記サービスにおける基本報酬は、前年度の実績等に基づいて算定されることとなっており、毎年度4月にその報酬区分を届出いただく必要があります。
(前年度から報酬区分に変更がない場合でも届出が必要です。)
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 就労定着支援
- 地域移行支援
この届出については、毎年4月15日までに届け出ることで、その年の4月からの算定が可能です。
提出方法・期限等
- 提出方法:変更届および体制等状況一覧表に加え、下記に示す様式をメール提出
提出先メールアドレス shougai-fukushi@city.aomori.aomori.jp
- 提出期限:毎年4月15日
提出書類
就労移行支援
- 就労移行支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書 (Excel 20.1KB)
- 就労定着者の状況 (Excel 13.6KB)
- 就労定着状況の確認方法について (Excel 32.0KB)
-
就労移行支援事業の適正な実施について(令和元年11月5日障障発1105第1号) (PDF 317.0KB)
※雇用契約書、労働条件通知書または、雇用契約書の写しなども添付してください。
就労継続支援A型
就労継続支援B型
就労定着支援
地域移行支援
前年度実績に基づき必要な加算の届出について
通常、加算等の届出(単位数が増える場合に限る)は、算定を開始する前月の15日までに届け出る必要がありますが、下表の前年度の実績等に基づいて算定される加算については、毎年度4月15日までに届け出ることによって、その年の4月からの算定が可能となります。
前年度に引き続いて加算を算定する場合(加算区分に変更がない場合)、必ず毎年度算定要件を満たしていることを確認してください。算定要件を満たさなくなった場合(加算区分等に変更が生じた場合)は、4月中に介護給付費等算定に係る届出を行ってください。
加算 | 対象サービス種類 |
---|---|
移行準備支援体制加算 | 就労移行支援 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助 |
重度者支援体制加算 | 就労継続支援A型、就労継続支援B型 |
重度者支援体制加算(Ⅰ) | 施設入所支援 |
就労移行支援体制加算 | 生活介護、自立訓練、就労継続支援A型、就労継続支援B型 |
就労定着実績体制加算 | 就労定着支援 |
人員配置体制加算 | 療養介護、生活介護、共同生活援助 |
地域移行支援体制強化加算 | 宿泊型自立訓練 |
通勤者生活支援加算 | 宿泊型自立訓練、共同生活援助 |
特定事業所加算 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 |
目標工賃達成指導員配置加算 |
就労継続支援B型 |
目標工賃達成加算 | 就労継続支援B型 |
夜間職員配置体制加算 | 施設入所支援 |
夜間支援等体制加算 | 宿泊型自立訓練、共同生活援助 |
就労支援関係研修修了加算 |
就労移行支援 |
その他の加算については、下記ページをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-2317 ファックス:017-734-5329
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