建築確認申請等

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ページ番号1002186  更新日 2025年4月9日

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更新情報

  • 2025年4月9日添付データを更新しました。

建築確認申請等手数料

青森市に申請される建築物の確認申請等について、青森市手数料条例に基づく手数料が必要です。
手数料について不明な点がございましたら、建築指導課までお問合せください。

手数料は下記のファイル「建築確認申請等手数料表」をご覧ください。

確認申請

建築物を新築・増改築等するときは、一定の場合を除いて建築確認等の手続が必要です。カーポートや物置等も建築場所・規模によっては建築確認等の手続が必要になりますので、忘れずに申請してください。
下記リンク先に関連事項もありますので併せてご覧ください。

確認申請に添付する書類等

中間検査

青森市では建築基準法第7条の3第1項第2号の特定工程及び同条第6項の特定工程後の工程を指定しています。該当する建築物は中間検査が必要になりますので、下記の「中間検査を要する建築物の特定工程及び特定工程後の工程の指定」をご覧ください。
中間検査に合格すると中間検査合格証が交付されます。

中間検査の申請は検査希望日の4日前(検査当日を含む)から可能です。
中間検査申請書に次のものを一緒に添付して申請してください。

  • 工事監理状況報告書
  • 構造に応じた書類
  • 確認済証の写し

添付書類の詳しい内容は下記の「中間検査等の提出書類について」をご覧ください。
検査の時間は中間検査申請時にお知らせします。

検査に添付する書類等

完了検査

建築確認を受けた建築物の工事が完了したときには完了検査を申請する必要があります。完了検査に合格すると検査済証が交付されます。一部の建築物と仮使用の手続を行った場合を除き、検査済証の交付を受けるまでは建築物の使用に制限が掛かりますのでご注意ください。

完了検査の申請は検査希望日の7日前(検査当日を含む)から可能です。
完了検査申請書に次のものを一緒に添付して申請してください。

  • 工事監理状況報告書
  • 構造に応じた書類
  • 確認済証の写し
  • 中間検査合格証の写し(中間検査対象の場合)

添付書類の詳しい内容は下記の「完了検査の提出書類について」をご覧ください。添付書類の様式については中間検査と同じです。中間検査の検査に必要な書類等から必要な書類を添付してください。
検査の時間は完了検査申請時にお知らせします。

その他手続等

確認等取り下げ届(様式第3号) :1部提出

工事監理者等決定届(様式第4号) :3部提出(うち1部に確認済証の写しを添付)

名義等変更届(様式第5号) :3部提出(うち1部に確認済証の写しを添付)

工事等取りやめ届(様式第6号) :1部提出+確認済証(原本)+確認申請(副本)

 

様式等

令和7年4月から建築物に関するルールが変わります!

1. 建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

図:「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります
(※国土交通省資料より引用)

都市計画区域外であっても、建築確認・検査が必要になります

対象規模は「2階建て」以上または「延べ面積が200平方メートル」を超える木造建築物は、新2号建築物に該当します。

現在は、2階以下かつ500平方メートル以下(木造)、までは建築確認が不要でしたが、令和7年4月からは、2階または200平方メートルを超える規模のものは、建築確認の手続が必要になります。

なお、都市計画区域外とは、例えば、後潟、滝沢、宮田など青森市郊外の地域です。
詳しくは都市政策課へお問合せください。
 

建築確認・検査の手続

建築確認・検査の手続変更の説明図
(※国土交通省資料より引用)

旧4号建築物の審査特例が適用されません

建築士の設計である建築物は、構造関係規定の審査が省略されていましたが、新2号建築物に該当するものはそれが廃止され、全ての項目の審査が行われることになります。また、省エネ性能の審査も加わります。
完了検査においても、構造などの検査は省略されていましたが、新2号建築物に該当するものはそれが廃止され、構造関係や省エネ関係の現地確認、写真や書類の審査が必要となります。
 

確認審査の法定審査期間が、「7日以内」から「35日以内」に変わります

これまで7日以内であった法定審査期間が、新2号建築物になるものは35日以内に変わります。(補正期間除く)

工事の着手までに時間的余裕を持った申請をお願いします。

詳しくは以下のリンク先をご確認ください。

2.省エネ基準適合義務の対象拡大

省エネ基準適合義務の対象拡大の説明図
(※国土交通省資料より引用)

原則、全ての建築物(住宅・非住宅)について省エネ基準適合が義務付けられ、省エネ基準に適合しない建築計画には建築確認済証が交付されません

建築確認を要する建築物の建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合審査を含む流れについては以下のとおりです。
(1)建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける場合【性能基準】
(2)国土交通省令で定める特定建築行為に該当する場合【仕様基準】
※(1)、(2)のいずれも、完了検査時に省エネ基準適合の検査が行われます。

詳しくは以下のリンク先をご確認ください。
 

3.施行日前後における規定の適用に関する取扱い

着工日が令和7年4月1日以降になった場合に、改正後の規定が適用されます。
詳しくは以下のリンク先をご確認ください。
 

4.建築士サポートセンター

改正法の円滑な施行に向け、申請図書の作成や申請手続について個別にサポートする「建築士サポートセンター」の開設のお知らせ

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このページに関するお問い合わせ

青森市都市整備部建築指導課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階
電話:017-752-8245 ファックス:017-752-9015
お問合せは専用フォームをご利用ください。