建築物省エネ法による省エネ基準適合義務と認定制度のお知らせ

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ページ番号1002191  更新日 2025年5月1日

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更新情報

  • 2025年5月1日建築物省エネ法に関する実施要領の改正と添付ファイルの更新をしました。

建築物省エネ法とは

平成27年7月、新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。本法は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じたものとなっています。

省エネ性能の底上げのため、令和4年に建築物省エネ法の改正法が公布され、令和7年4月以降に着工する原則全ての住宅・建築物に省エネ基準適合が義務付けされました。それに伴い、300平方メートル以上の住宅に適用されている届出義務制度、300平方メートル未満に適用されている説明義務制度、省エネ基準に適合している旨の表示制度は廃止されました。

規制措置

省エネ基準適合義務制度

建築物省エネ法の改正により、令和7年4月以降に着工する原則全ての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務付けられました。この制度は新築のみならず、増改築を行う場合も対象になります。「増改築」には修繕・模様替え(いわゆるリフォーム)は含まれません。増改築の場合は、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。(令和7年3月以前に着手した増改築とは対象部分が異なっていますのでご注意ください。)

以下の建築物は適用除外となります。

  • 10平方メートル以下の新築・増改築
  • 高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
  • 歴史的建造物、文化財等
  • 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

建築物エネルギー消費性能基準適合性判定(省エネ適判)

省エネ基準への適合を確認するためには、新3号建築物(平屋かつ200平方メートル以下)を除き、省エネ適判を受ける必要があります。適合していない場合、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので、ご注意願います。ただし、以下の1~3の場合は、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認するため、省エネ適判を省略できます。

  1. 仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅
  2. 設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
  3. 長期優良住宅建築等計画の認定または長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築

登録建築物エネルギー消費性能判定機関

青森市では、建築物省エネ法第14条の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定業務の全部を、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

申請書類

青森市に申請する場合の必要書類は次のとおりです。(全て正1部・副1部を提出してください)

  • 計画書(※1)
  • 委任状(申請者が他者に手続を委任する場合)
  • 設計内容説明書
  • 図面等の図書(※1)
    これらの書類以外に必要な書類の提出を求める場合があります。
    (※1)については建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則をご参照ください。

建築基準法に基づく完了検査申請時の必要書類は次のとおりです。

  • 省エネ基準工事監理報告書
  • 軽微な変更がある場合は軽微な変更説明書

その他手続等

こんなときは手続が必要です。

  • 省エネ適判を受けた建築物に計画の変更があった場合で、軽微な変更に該当することを証する書面が必要な場合(手数料がかかります)
    (様式第1号)+変更に係る図書
  • 省エネ適判を申請した建築物で、適合判定通知書発行前に申請を取り下げようとする場合
    (様式第3号)
  • 省エネ適判を受け適合判定通知書が発行された建築物で、新築等を取りやめる場合
    (様式第4号)+副本+適合判定通知書
  • 省エネ基準に違反等をした場合で、報告を求められた場合
    (様式第7号)+必要な書類

PDF形式については「青森市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要領」に添付しています。

書式等

省エネ適判申請手数料

手数料については下記ファイルをご参照ください。
なお、省エネ適判を省略した場合で、仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅の場合は、建築確認申請で適合審査分の加算があります。詳しくは建築確認申請等のページをご確認ください。

誘導措置

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

新築または改修等の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができる制度です。(※省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を不算入)基準を満たした全ての新築、増改築、修繕・模様替、設備の設置・改修の建築行為等が認定を受けることができます。

認定基準

性能向上計画認定(容積率特例)
性能向上計画認定に係る基準は、法第30条において以下の基準が定められています。

  • 省エネルギー消費が建築物省エネ法に基づく誘導基準に適合するものであること。
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切であること。
  • 資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
  • 複数建築物の認定を取得する場合、他の建築物についても誘導基準に適合するものであること。

詳しくは次のリンク先ページをご参照ください。

認定申請のしかた

認定申請手続

  • 性能向上計画認定(容積率特例)については工事着手前に申請書類を建築指導課までお持ちください。認定後に工事着手となります。
  • 認定制度は有料になります。認定申請書提出時に窓口で手数料として現金にて納付していただきます。
  • 手数料の額については、下記の「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定手数料」をご覧ください。
  • 性能向上計画認定の認定申請時について建築確認申請を同時申請することができますが、この場合、認定申請手数料に確認申請手数料が加算されます。

性能向上計画認定(容積率特例)

青森市では、審査機関等が実施する技術的審査の制度を活用しています。
事前に次のいずれかの機関の技術的審査を受け適合証を取得する必要があります。

  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 登録建築物調査機関

各機関についてはこちらのホームページから検索できます。
一般社団法人住宅性能評価・表示協会
なお、機関によっては対象建築物が異なる場合がありますので、詳細は各機関にお問合せください。

申請書類

認定申請時の必要書類は次のとおりです。(全て正1部・副1部を提出してください)

  • 認定申請書(※2)
  • 委任状(申請者が他者に手続を委任する場合)
  • 適合証(性能向上計画認定(容積率特例)を参照)
  • 設計内容説明書
  • 図面等の図書(※2)
    これらの書類以外に認定に必要な書類の提出を求める場合があります。
    (※2)については建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則をご参照ください。

その他の手続

こんなときは手続が必要です。

  • 計画を変更したとき
    認定申請者が、性能向上計画認定を変更したときは、変更認定申請(施行規則様式第二十九)を提出する必要があります。
  • 認定申請の取り下げたいとき
    認定申請者が、認定申請を取り下げようとするときは、取り下げ書(第1号様式)を提出する必要があります。
  • 計画を取りやめるとき
    認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画を取りやめようとするときは、取りやめる旨の申出書(第3号様式)に、認定通知書を添えて提出する必要があります。
  • 性能向上計画認定した建築工事を完了したとき
    認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の工事が完了したときは、速やかに完了した旨の報告書(第4号様式)を提出する必要があります。
  • 報告を求められたとき
    青森市より法第32条の規定による報告を求められた認定建築主は、状況報告書(第7号様式)を提出し報告する必要があります。
  • 軽微な変更をしようとするとき
    認定建築主は、施行規則に定める軽微な変更をしようとするときは、すみやかに軽微な変更届(第10号様式)に変更に係る図書を添えて提出する必要があります。

PDF形式については「青森市建築物エネルギー消費性能向上計画認定等実施要領」に添付しています。

書式等

認定申請手数料等

一戸建て住宅の手数料の例

  1. 性能向上計画認定(容積率特例)
    技術的審査の適合証を受けている場合4,000円
    標準計算の場合34,000円
    誘導仕様基準の場合17,000円
    組合せ評価の場合25,000円

その他の建築物等については、下記の「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定手数料」をご参照ください。また、確認を同時に申請する場合、確認申請手数料が別途加算されますので事前にご相談いただけるようお願いします。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

青森市都市整備部建築指導課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階
電話:017-752-8245 ファックス:017-752-9015
お問合せは専用フォームをご利用ください。