定期報告制度

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ページ番号1002183  更新日 2025年6月9日

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更新情報

  • 2025年6月9日添付ファイルを更新しました。

令和7年7月1日から定期報告制度の調査・検査内容が見直されます

令和6年6月28日国土交通省告示第974号及び令和7年1月29日国土交通省告示第53号「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示」の2告示が公布されたことに伴い、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の様式が一部変更されました。(令和7年7月1日施行)

主な改正点

  • 換気設備、排煙設備、可動式防煙壁及び非常用の照明装置における「作動状況」の確認は、建築設備定期検査において実施する。
  • 換気設備および非常用照明装置の「物品の放置の状況」の確認は、建築設備定期検査において実施する。
  • 非常用エレベーターの「作動の状況」の確認は、昇降機定期検査において実施する。
  • 常時閉鎖式防火扉(常閉防火扉)の運動エネルギー等の確認は、防火設備定期検査において実施する。
  • 防火設備定期検査の対象となる常時閉鎖式防火扉(常閉防火扉)「各階の主要な」ものに限定する。
  • 特定建築物定期調査報告の調査結果表に添付する各階平面図に「防火区画」を明示する。

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【検索キーワード例】『定期報告』、『建築物』、『建築設備』、『防火設備』、『昇降機』、『遊戯施設』

定期報告制度とは

建築物等の安全性を保つためには、日頃から適法な状態に維持管理することが必要です。維持管理が不十分であると、火災等の災害時に大惨事になるおそれがあります。
定期報告制度は、このような危険を未然に防ぐため、多数の人々が利用する建築物のうち、一定の規模・用途の建築物や建築設備等を、定期に法定の有資格者に、調査・検査をさせ、その結果を青森市に報告するように義務付けられています。

報告の対象となる建築物

青森市が指定する定期報告対象建築物は以下の「定期報告対象建築物一覧」でご確認ください。

表紙の写真:定期報告対象建築物一覧

報告の対象となる建築設備等

建築設備(定期報告対象建築物に設けられたもの)

【報告の対象】 青森市が指定する建築設備は、以下の通りです。

  • 換気設備
  • 排煙設備
  • 非常用の照明装置

【報告する期間】 毎年6月1日から11月30日の間

防火設備(定期報告対象建築物に設けられたもの)

【報告の対象】 青森市が指定する防火設備は、以下の通りです。

  • 防火設備のうち、常時閉鎖若しくは作動した状態にあるか、または随時閉鎖若しくは作動をできるものに限る(外壁開口部の防火設備、防火ダンパーを除く。)

【注意事項】

 1.定期報告の対象にならない建築物であっても、下記の建築物に設置されている防火設備は定期報告の対象となりますのでご注意ください。

  • 病院・診療所または高齢者、障がい者等の就寝の用に供する部分の床面積が200平方メートル以上の建築物

 2.建築物に報告の対象となる防火設備が設けられていない場合は、以下の届出を提出してください。

 〈様式〉

【報告する期間】 毎年6月1日から11月30日の間

昇降機等

【報告の対象】 青森市が指定する昇降機等(法第88条第1項において準用する昇降機を含む)は、下記の通りです。

  • エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設の全てが報告対象です。(かごが住戸内のみを昇降するもの(ホームエレベーター等)を除く。)

【報告する期間】 毎年設置した日の属する月

様式

建築物の定期報告、昇降機以外の建築設備の定期報告、防火設備の定期報告、遊戯施設の定期報告の様式は、関連リンクの添付ファイルよりダウンロードしてお使いください。電子申請をする場合もお使いください。

また、以下の場合には忘れずに届出を提出してください。

 

【特定建築物の所有者等の異動があった場合】

【建築物の除去、使用停止または再使用をした場合】

【用途・規模が報告の対象にならない場合】

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

青森市都市整備部建築指導課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階
電話:017-752-8274 ファックス:017-752-9015
お問合せは専用フォームをご利用ください。