定期報告制度

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ページ番号1002183  更新日 2024年12月23日

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令和4年1月1日から定期報告書の様式が一部変更されました

令和3年国土交通省告示第126号「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件の一部を改正する件」が令和3年2月26日に公布されたことに伴い、定期報告書の様式が一部変更されました。(令和4年1月1日施行)

主な改正点

特定建築物定期調査報告書の調査項目に警報設備が追加

改正告示により新たに調査及び点検の対象となるのは建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき設置された自動火災報知設備及び小規模施設用自動火災報知設備であり、本法には基づかず、消防法(昭和22年法律第226号)の規定にのみ設置されたものについては、本調査及び点検の対象外となります。

令和3年1月1日から定期報告書等の様式が一部変更されました

令和2年12月23日付け国土交通省令第98号「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により、建築基準法施行規則が一部改正されたことに伴い、定期報告書等の様式が一部変更されました。(令和3年1月1日施行)

主な改正点

  • 定期報告書の報告者・調査者・検査者の押印廃止
  • 定期報告概要書の根拠規定の変更

改正前の様式で報告書等を提出した場合でも受付します。(押印は不要です)

定期報告制度とは

建築物等の安全性を保つためには、日頃から適法な状態に維持管理することが必要です。維持管理が不十分であると、火災等の災害時に大惨事になるおそれがあります。
定期報告制度は、このような危険を未然に防ぐため、多数の人々が利用する建築物のうち、一定の規模・用途の建築物や建築設備等を、定期に法定の有資格者に、調査・検査をさせ、その結果を青森市に報告するように義務付けられています。

報告の対象となる建築物

青森市が指定する定期報告対象建築物は以下の「定期報告対象建築物一覧」でご確認ください。

表紙の写真:定期報告対象建築物一覧

報告の対象となる建築設備等

建築設備(定期報告対象建築物に設けられたもの)

青森市が指定する建築設備は、以下の通りです。

  • 換気設備
  • 排煙設備
  • 非常用の照明装置

報告する期間は、毎年6月1日から11月30日の間です。

防火設備(定期報告対象建築物に設けられたもの)

青森市が指定する防火設備は、以下の通りです。

防火設備のうち、随時閉鎖または作動できるものに限る(外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く)

建築物に報告の対象となる防火設備が設けられていない場合は
「16防火設備を設けていない特定建築物の届出」を提出してください。

定期報告の対象にならない建築物であっても、病院・診療所または高齢者、障がい者等の就寝の用に供する部分の床面積が200平方メートル以上の建築物に設置されている防火設備は定期報告の対象となりますのでご注意ください。
報告する期間は、毎年6月1日から11月30日の間です。

昇降機等

青森市が指定する昇降機等(法第88条第1項において準用する昇降機を含む)は、エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設の全てが報告対象です。(かごが住戸内のみを昇降するもの(ホームエレベーター等)を除く)

報告する期間は、毎年設置した日の属する月です。

様式

建築物の定期報告、昇降機以外の建築設備の定期報告、防火設備の定期報告、遊戯施設の定期報告をする場合は、関連リンクの添付ファイルよりダウンロードしてお使いください。
※特定建築物の所有者等の異動があった場合は
「13特定建築物所有者等異動届」を提出してください。

建築物の除去、使用停止または再使用をした場合は
「14特定建築物除却・使用停止・再使用届」を提出してください。
※用途・規模が報告の対象にならない場合は「15定期報告対象外物件届」を提出してください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

青森市都市整備部建築指導課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階
電話:017-752-8274 ファックス:017-752-9015
お問合せは専用フォームをご利用ください。