宅地分譲の開発許可

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ページ番号1002194  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日添付ファイル1の「開発許可の手引き」の内容を改定しました

【都市計画マスタープランの策定による立地基準の見直しについて】

都市計画マスタープラン策定に合わせ、移住・定住の促進や集落のコミュニティ維持を図るため、市街化調整区域内での立地基準の見直しを行いました。
(下記添付ファイル1、添付ファイル9参照)

開発行為とは

「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことであり、都市計画法にて規定されています。
また、区画形質の変更とは、切土、盛土等の造成工事により土地の形状の変更を行い、または宅地以外の土地を宅地に変更するなど、土地の利用状況の変更を行うことをいいます。

開発許可制度の内容

本市の都市計画区域(市街化区域・市街化調整区域)、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域及び都市計画区域外で、政令で定める規模以上の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければなりません。
また、市街化調整区域においては、市街化抑制・スプロール防止の趣旨から、開発行為のみならず、開発行為を伴わない建築物の新築、改築若しくは用途の変更または第一種特定工作物の新設(以下「建築行為」という。)についても規制する必要があり、建築行為についても、あらかじめ市長の許可を得なければなりません。
(下記添付ファイル1参照)

青森市開発行為指導要項

この要項は開発行為に係る指導に関し必要な事項を定めています。
(下記添付ファイル2参照)

市街化調整区域で許可を不要とする取扱い

市街化調整区域において、既存建築物の建替や増築、農林漁業を営む者の住宅等の新築、公益上必要な建築物の新築、開発許可に係る予定建築物の新築、通常の管理行為及び軽易な行為を行おうとする場合は許可が不要となりますので、許可が不要となる案件に該当するか事前に窓口までご確認ください。
(下記添付ファイル3参照)

既存集落並びに指定既存集落の範囲について

既存集落並びに指定既存集落(市街化調整区域内での規制緩和地区)の範囲については、下記添付ファイル4をご確認ください。なお、令和4年4月施行の都市計画法施行令の改正により、災害ハザード区域を許可の対象区域から原則除外することとなりましたので、建築物等の建築を計画する際は、事前に関係機関・関係各課にご確認ください。

その他

都市計画法上よくある問合せ事項について、回答集を作成しましたので、ご覧ください。
(下記添付ファイル7参照)
また、「青森市市街化調整区域に係る開発行為等の許可の基準に関する条例」での許可申請をする際の申請書等の記載例を作成しましたので、ご覧ください。
(下記添付ファイル8参照)

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

青森市都市整備部建築指導課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階
電話:017-752-8295 ファックス:017-752-9015
お問合せは専用フォームをご利用ください。