限度額適用(標準負担額減額)認定証の更新
マイナ保険証をご利用のかたは、「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は不要です。マイナ保険証を医療機関や薬局の窓口に提示するだけで自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
ただし、以下のかたは申請が必要です。
- マイナ保険証をお持ちでないかた(70歳以上で「一般」・「現役並み所得者Ⅲ」に該当するかたを除く。)
- 「低所得者Ⅱ」・「低所得者オ」に該当するかたで過去1年間の合計で91日以上の入院をされていて、食事代が減額の対象になる場合
詳しくは「高額療養費」及び「入院時の食事代」のページをご覧ください。
申請受付
「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日までです。8月以降の認定証が必要なかたは、郵送または窓口で申請してください。
申請は、令和7年7月1日(火曜日)から受付します。
※令和7年度から、認定証の更新にかかる申請書の送付は行いません。
申請方法
【郵送で申請する場合】
申請書に必要事項を記入の上、申請窓口へ郵送してください。
【窓口で申請する場合】
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主及び療養を受けたかたのマイナンバーがわかるもの
- 窓口に来たかたの本人確認書類(運転免許証等、公的機関で発行した顔写真のあるもの)
を持参の上、申請窓口へお越しください。
申請窓口
【国保医療年金課(駅前庁舎1階12番窓口)】
〒030-0801 青森市新町1丁目3-7
電話:017-734-5343
【浪岡振興部健康福祉課(浪岡庁舎1階)】
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1
電話:0172-62-1153
注意事項
- 「限度額適用(標準負担額減額)認定証」は申請をした月の1日(7月中に申請した場合は8月1日)から有効のものが交付されます。
- 世帯に住民税の未申告者がいる場合、上位所得区分が適用されます。(70歳未満のかたは「ア」、70歳以上のかたは「一般」が適用されます。)
- 国民健康保険税に滞納がある場合、マイナ保険証を利用しても医療機関には適用区分が表示されませんので、高額な医療費が発生する見込みのある場合などは、あらかじめご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5339 ファックス:017-734-5337
お問合せは専用フォームをご利用ください。