高額医療・高額介護合算制度

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ページ番号1003053  更新日 2025年1月25日

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国民健康保険の自己負担額と、介護サービス費の自己負担額の1年間の合算額が下表の自己負担限度額を超えた場合は、申請により自己負担限度額を超えた金額が支給されます。

支給要件

次の1から3の全てに該当する場合に支給対象となります。

  1. 8月1日から翌年7月31日までの1年間に、国民健康保険と介護保険の両方の自己負担があること。
  2. 自己負担合算額が下表の自己負担限度額を超えること。
  3. 自己負担合算額から自己負担限度額を差し引いた額が500円を上回ること。

70歳未満のかたの自己負担限度額

区分 所得要件
(国保加入者の基礎控除後の
総所得金額等を合計した額)
限度額
上位所得(ア) 901万円を超える 212万円
上位所得(イ) 600万円超~901万円以下 141万円
一般(ウ) 210万円超~600万円以下 67万円
一般(エ) 210万円以下 60万円
低所得(オ) 市民税非課税 34万円

70から74歳のかたの自己負担限度額

区分 所得要件 限度額
現役並み所得者Ⅲ 市民税の課税所得が690万円以上のかた 212万円
現役並み所得者Ⅱ

市民税の課税所得が380万円以上のかた

141万円
現役並み所得者Ⅰ 市民税の課税所得が145万円以上のかた 67万円
一般 市民税の課税所得が145万円未満のかた 56万円
低所得者Ⅱ 市民税非課税世帯のかたで、低所得者Ⅰ以外のかた 31万円
低所得者Ⅰ 市民税非課税世帯のかたで、世帯主および国保加入者全員の所得が全て0円のかた(公的年金の場合は年間80万円以下) 19万円

高額介護合算療養費支給申請に必要なもの

  • マイナ保険証、国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 介護保険被保険者証
  • 世帯主名義の金融機関の通帳等(金融機関名、店名、口座番号等がわかるもの)
  • 世帯主及び療養を受けたかたのマイナンバーがわかるもの
  • 窓口で申請する場合は、窓口に来たかたの本人確認書類(運転免許証等、公的機関で発行した顔写真のあるもの)

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5343 ファックス:017-734-5337
お問合せは専用フォームをご利用ください。

青森市浪岡振興部健康福祉課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階
電話:0172-62-1153 ファックス:0172-62-0023
お問合せは専用フォームをご利用ください。