医療費の一部負担金
病院や医院等で支払う自己負担割合は、年齢や所得に応じて、次のとおりとなります。
年齢 |
負担金額 |
---|---|
70歳以上 ※ |
2割 |
70歳以上(現役並み所得者) ※ |
3割 |
6歳(義務教育就学)以上70歳未満 |
3割 |
1歳から6歳の誕生日以後の最初の3月31日まで |
2割 |
乳児・妊産婦(外来) |
0割 |
※:70歳になるかたは誕生日の翌月から(1日が誕生日のかたはその月から)該当になります。
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青森市税務部国保医療年金課
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