交通事故の取扱い

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003057  更新日 2025年1月25日

印刷大きな文字で印刷

交通事故など第三者(加害者)の行為により負傷をして治療を受けようとするときは、原則加害者がその責任の範囲において負担するべき医療費となります。青森市国民健康保険を使用する際は、届出が必要となりますので、加害者と示談する前に速やかに届出をしてください。

届出に必要なもの

  • マイナ保険証、国民健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書または同意書(後述申請書の各種様式Excel版に掲載)
  • 交通事故証明書(人身事故) ※状況によってその他の書類が必要となる場合があります。

PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5343 ファックス:017-734-5337
お問合せは専用フォームをご利用ください。

青森市浪岡振興部健康福祉課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階
電話:0172-62-1153 ファックス:0172-62-0023
お問合せは専用フォームをご利用ください。