資格喪失後受診による医療費の返還(不当利得返還請求)

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ページ番号1003067  更新日 2025年11月26日

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更新情報

  • 2025年11月26日各項目について掲載内容を更新しました。

資格喪失後の受診とは

  • 社会保険等への加入または青森市外への転出により、青森市の国民健康保険の資格を喪失した後に、青森市の国民健康保険を使用して医療機関を受診した場合、本来は新たに加入した健康保険が負担するべき医療費(7割~8割)を、青森市が医療機関に支払っています。
  • この場合、青森市が負担した医療費(7割~8割)については、市に返還していただく必要があります。

資格喪失後の受診はどのようなときに発生するか?

  • 会社に就職して職場の健康保険の資格を取得したが、新しい資格確認書の交付が遅れたため、青森市国民健康保険の資格確認書を使ってしまった。
  • 職場の健康保険などにさかのぼって加入または扶養の認定を受けたことにより、国保の資格をさかのぼって喪失した。
  • 職場の健康保険などに加入したが、国保の資格喪失手続が遅れ、二重に加入した状態となっており、その間に青森市国民健康保険の資格確認書を使ってしまった。
  • 青森市外に転出したが、転出先の市区町村から資格確認書の交付を受ける前に青森市国民健康保険の資格確認書を使ってしまった

医療費の返還額について

国民健康保険に加入している人が、医療機関などを受診する際は、窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示することで窓口での負担が3割または2割となり、残りの7割または8割は、青森市国民健康保険から医療費の給付分として医療機関などに支払われます。

国保の資格喪失後に返還が必要な金額は、この医療費の給付分(7割または8割)になります。

※高額療養費制度などによる給付を受けていた場合は、その給付分を含めての請求となります。

医療費の返還方法について

  1. 対象者には通知文書と内訳書、納付書兼領収書が送付されます。納付書兼領収書に記載されている金融機関にてお支払いください。なお、コンビニエンスストアでの支払いはできません。
  2. 返還額が高額で納付が難しいなど事情のあるかたで、要件に当てはまるかたについては、保険者間調整※による申請を受付しています。希望される場合は、担当までお問合せください。

※保険者間調整とは、国保と加入先の健康保険の保険者間で直接医療費を調整する制度です。この場合、返還金の支払は不要となります。ただし、診療日から2年を経過した場合や、加入先の健康保険で対応できない場合は利用できません。また、国保で負担した額と加入先の保険者で負担する額に差額が発生した場合は、差額分の返還を請求することがあります。

受診日に加入していた健康保険に申請するとき

青森市へ返還した医療費は、受診日時点で加入している健康保険に申請することで払い戻しを受けられる場合があります。詳しくは受診日時点で加入していた健康保険にご確認ください。

申請には一般的に次のものが必要となります。

  • 支給申請書(申請先の健康保険から取り寄せていただくもの)
  • 通知文書、内訳書(青森市から届いた返還金の通知)
  • 支払済領収書(青森市に返還いただいた返還金の領収書)
  • 診療報酬明細書(レセプト)※
  • 加入先保険の資格情報がわかるもの
  • 印鑑
  • 振込先の口座情報がわかるもの

※診療報酬明細書(レセプト)につきましては、返還金の入金後、約1~2週間ほどで送付します。

※受診日から2年を経過すると、加入先の健康保険に請求できなくなります。

保険証は正しく使いましょう

  • 返還金額は医療費の7割~8割となるため、さかのぼる期間や療養の内容によっては、高額となることがあります。就職や扶養に入るため他の健康保険に加入したり、青森市外に転出するなど、保険資格が変更になった場合は、資格の切替え手続を速やかにしていただき、新しい健康保険を使用して医療機関等を受診してください。
  • 月の途中で保険が変わった場合は、青森市国民健康保険の資格確認書で受診しないようにご注意ください。
  • 転出先の自治体の国民健康保険に加入する場合は、転出日当日からは転出先の自治体の保険加入期間となります。
  • 切替え手続後、新たに加入した健康保険が使用できるようになるまでに時間がかかる場合は、お勤め先の担当者等に相談し、指示を受けて受診してください。その際は保険の切替え中であることを医療機関にお伝えください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5343 ファックス:017-734-5337
お問合せは専用フォームをご利用ください。