高額療養費の支給申請手続の簡素化
高額療養費の支給申請手続は、診療月ごとに高額療養費支給申請書を提出する必要がありますが、令和8年1月から、あらかじめ、支給申請手続簡素化申出書を提出し、振込先口座を登録することで、以降の高額療養費支給申請書の提出を省略することができるようになりました。
支給申請手続の簡素化の対象者
- 高額療養費の発生した診療月の初日において国民健康保険税の滞納がない世帯主で、市長に同意書を提出したかた
- 上記の世帯主であって、高額療養費の外来年間合算(70歳以上で区分一般のかたが対象となります)の支給対象となったかたは、外来年間合算支給申請書の提出も省略することができます。ただし、対象者が、外来年間合算の計算期間(8月1日~翌年7月31日)を通じて本市国保に加入している場合に限ります。
支給申請手続の簡素化の申出
簡素化を希望する世帯主は、市からお送りする高額療養費支給申請書と併せて、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書を市長に提出してください。(必ず2種類の書類を提出してください。高額療養費支給申請書または支給申請手続簡素化申出書のどちらかだけでは、簡素化されません。)
支給申請手続簡素化申出書の様式は、対象となるかたに「国民健康保険高額療養費の支給申請について」をお送りする際に同封しています。
支給申請手続の簡素化の変更・解除
世帯主に変更があった場合や、市に登録した振込先口座を変更する場合など申出の内容に変更があったとき、また、簡素化をやめたいときは、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書を市長に提出してください。
次に該当する場合は、自動的に解除となります。再度の簡素化を希望する場合は、改めて、支給申請手続簡素化申出書を市に提出してください。
- 世帯主の異動(死亡または世帯主変更)があった場合
- 国民健康保険税に滞納が生じた場合
- 申出のあった振込口座に高額療養費の振込ができなくなった場合
- 申出の内容に偽りその他不正があった場合
- 上記のほか、市長が必要と認める場合
注意事項
- 支給申請手続簡素化申出書の提出以前に算定した高額療養費は簡素化の対象になりません。
- 国民健康保険税に滞納がある場合は簡素化の対象になりません。従来どおり、診療月ごとに高額療養費支給申請書を提出する必要があります。
- 簡素化後であっても、対象の医療費に第三者行為に係るものが含まれている場合など、高額療養費支給申請書の提出が必要となる場合があります。
- 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した場合は、再度、書類の提出が必要となります。
- 高額療養費の還付は、診療月の3~4か月後に登録口座へ振り込まれますが、診療報酬明細書の審査等により振込が遅れる場合があります。
- 支給申請手続簡素化申出書の提出以降は、「国民健康保険高額療養費の支給申請について」及び高額療養費支給申請書は発送されなくなります。高額療養費が発生したときは支給決定通知書を送付しますので、支給額については、そちらでご確認ください。
- 医療費の一部負担金の未払いが判明した場合は、返還請求を行います。
- 所得区分の変更により高額療養費が多く支給された場合は、返還請求を行います。
- 次の事項にあらかじめご同意の上、支給申請手続簡素化申出書を提出してください。
- 医療機関に支払うべき一部負担金に未納がないこと。また、今後一部負担金が未納となった場合は速やかに申し出ること。
- 一部負担金について疑義が生じた場合は、必要に応じて青森市が医療機関に照会することに同意すること。
- 高額療養費の支給後に支給額に変更が生じて返還額が発生した場合は速やかに申し出ること。
- 交通事故等の第三者求償行為事務の対象となった場合は速やかに申し出ること。
- 無料低額医療事業を実施する医療機関を利用した場合は速やかに申し出ること。
関連リンク
- 国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書 (PDF 162.5KB)

- 国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(記入例) (PDF 141.5KB)

- 簡素化案内チラシ (PDF 417.2KB)

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青森市税務部国保医療年金課
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