出産育児一時金
更新情報
- 2025年4月1日支給額と申請書様式を更新しました。
青森市国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
※妊娠12週以降(妊娠85日以降)の出産から支給対象となります。
出産育児一時金は、出産費用の自己負担が軽減される制度です。出産は、入院費用など経済的負担が大きく、出産育児一時金はその費用に充てることができます。
国民健康保険以外のかたは、ご加入の健康保険にお問合せください。
産科医療補償制度
分娩に関連して発症した重度の脳性まひのお子さまと家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供するなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。
この制度の運営は、公益財団法人日本医療機能評価機構が行っています。
※令和4年1月1日以降に出産されたお子さまから補償対象基準が変更となり、掛金16,000円から12,000円と変更となりました。
支給額
産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産
- 妊娠22週以降: 子ども1人につき50万円
- 妊娠12週以降妊娠22週未満: 子ども1人につき48万8000円
産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産
妊娠12週以降 :子ども1人につき48万8000円
直接支払制度
世帯主が行う出産育児一時金の請求手続と受け取りを、出産する医療機関等で直接支払制度の手続を行うことにより、世帯主に代わって、青森市が青森県国民健康保険団体連合会を通じて出産費用を医療機関等に支払う制度です。
この制度を利用することで、出産育児一時金が医療機関等に直接支給されるため、出産費用のうち50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8000円)分の退院時の支払いが不要となり、出産費用を準備する負担が軽減されます。
直接支払制度の手続
直接支払制度の手続には、出産される医療機関等での手続となりますので、医療機関等にお問合せください。
差額支給の申請
直接支払制度を利用したかたで、出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合には、世帯主が申請することにより差額分が銀行振込により支給されます。差額支給の申請は出産した日の翌日から2年間有効です。
※出産育児一時金の差額支給申請については、国保給付チームにお問合せください。
出産費用の支払いの流れ
差額支給の申請に必要なもの
- 出産育児一時金支給申請(請求)書
- マイナ保険証、国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主名義の金融機関の通帳等(金融機関名、店名、口座番号等がわかるもの)
- 世帯主及び出産したかたのマイナンバーがわかるもの
- 医療機関等が発行した出産費用明細書または領収書
- 医療機関等が発行した直接支払制度の合意文書
- 母子健康手帳
直接支払制度を利用しない場合の手続
直接支払制度を利用せず出産した場合も、出産育児一時金を保険者(青森市)に請求することができます。
※出産育児一時金の請求については、国保給付チームにお問合せください。
申請に必要なもの
- 出産育児一時金支給申請(請求)書
- マイナ保険証、国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主名義の金融機関の通帳等(金融機関名、店名、口座番号等がわかるもの)
- 世帯主及び出産したかたのマイナンバーがわかるもの
- 医療機関等が発行した出産費用明細書または領収書
- 医療機関等が発行した直接支払制度の合意文書(※直接支払制度を利用しないことが記載されたもの)
- 母子健康手帳
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このページに関するお問い合わせ
青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5343 ファックス:017-734-5337
お問合せは専用フォームをご利用ください。
青森市浪岡振興部健康福祉課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階
電話:0172-62-1153 ファックス:0172-62-0023
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