保険給付の対象とならないもの

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003056  更新日 2024年12月23日

印刷大きな文字で印刷

内容

国民健康保険に加入していても、次のような場合は保険給付の対象とならなかったり、制限されることがありますので注意しましょう。

対象とならないもの

  1. 健康診断
  2. 予防接種
  3. 美容整形
  4. 歯列矯正
  5. 正常な妊娠、分娩
  6. 経済的理由による人工妊娠中絶
  7. 日常生活に支障のないわきがや顔のシミ
  8. 業務上のケガや病気(労災保険の対象)

制限されるもの

  1. けんかや泥酔などが原因の傷病
  2. 犯罪や故意による傷病
  3. 療養を目的として外国へ行き、診療を受けたとき
  4. 医師や保険者の指示に従わなかったとき

国保医療年金課 国保給付チーム 電話017-734-5343
浪岡振興部 健康福祉課 国保年金チーム 電話0172-62-1153

このページに関するお問い合わせ

青森市税務部国保医療年金課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5343 ファックス:017-734-5337
お問合せは専用フォームをご利用ください。

青森市浪岡振興部健康福祉課
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階
電話:0172-62-1153 ファックス:0172-62-0023
お問合せは専用フォームをご利用ください。