障害児通所給付・障害児相談支援給付
障害児通所給付のサービス
障がいのある児童等に対して、集団生活への適応のための支援や治療、社会との交流の促進や活動場所を提供します。
なお、障害児通所給付は
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
- 居宅訪問型児童発達支援
の4つのサービスに分類できます。各詳細については下記をご覧ください。
サービスの内容
児童発達支援
就学していない障がいのある児童等に対して、児童発達支援センター等の施設で、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得、集団生活への適応のための支援等を行います。
放課後等デイサービス
就学している障がいのある児童等に対して、授業の終了後または休業日に放課後等デイサービス等の施設で、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進や活動場所の提供等を行います。
保育所等訪問支援
保育所や放課後児童会その他の児童が集団生活を営む施設等に通う障がいのある児童等に対して、その施設を訪問し、その施設における障がいのある児童以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援や施設への指導等を行います。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障がいがあり、児童発達支援等の児童通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児等に対して、発達支援が提供できるよう、障がい児等の居宅を訪問して発達支援を行います。
障害児相談支援給付のサービス
障がいのある児童等が、適切な障害児通所支援を利用するため、指定障害児相談支援事業者が「障害児支援利用計画」の作成や定期的なモニタリング等を実施します。
サービスの内容
障害児支援利用援助
障がいのある児童等の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他を記載した「障害児支援利用計画案」等を作成します。
継続障害児支援利用援助
障害児通所支援の支給決定等の有効期間内において、障害児支援利用計画が適切であるかどうかについて、モニタリング期間ごとにサービス等の利用状況を検証し、その結果及び心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行います。
- 障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整等
- 新たな支給決定または支給決定の変更等が必要と認められる場合において、利用者に対し、当該申請の勧奨
利用手続の流れ
(1)相談・申請
サービスの利用を希望するかたは、障がい者支援課または障害児相談支援事業者に相談します。
申請は、障がい者支援課窓口で行います。申請の際には、対象者のかたの心身の状況等について聞き取りを行います。
↓
(2)障害児支援計画案の作成
計画案を作成する障害児相談支援事業者を選び、計画案作成に関する契約を締結します。
↓
(3)支給決定・通知
障害児支援利用計画案や申請者のサービス利用の意向を勘案し、サービス内容や支給量が決定され、「通所受給者証」が交付されます。
↓
(4)事業者との契約
サービスを提供する事業者を選び、利用に関する契約を締結します。
↓
(5)サービスの利用開始
通所受給者証を提示してサービスを利用します。サービスの利用の際には、原則として1割の自己負担が発生します。
サービスを利用したときの費用
サービスの利用の際には、原則として1割の自己負担がありますが、負担が重くなりすぎないよう、所得に応じて支払う費用の上限が決められています。
利用者負担の上限月額
区分 | 対象となるかた | 上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯のかた | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯のかた | 0円 |
一般1 | 障がいのある児童の属する世帯が市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割額が合計で28万円未満のかた | 4,600円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯で一般1以外のかた | 37,200円 |
多子軽減措置
市町村民税所得割の世帯合計額が77,101円以上の世帯
未就学児童が複数いる世帯で、第1子の未就学児が保育所等(※1)に通園し、第2子以降の児童が障害児通所支援を利用している場合は、障害児通所給付費に係る利用者負担額が軽減されます。
※1「保育所等」とは、保育所、幼稚園、認定子ども園、障害児通所支援事業所、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設、特例保育、家庭的保育事業等です。
下記の額を合算した額と上記の上限月額のいずれか低い額が負担上限月額となります。
対象となる児童 | 算定額 |
---|---|
(1)兄または姉が保育所等に通う小学校就学前の障害児通所支援利用者で第二子の児童 | 総費用額の100分の5 (第2子軽減対象者) |
(2)兄または姉が保育所等に通う小学校就学前の障害児通所支援利用者で第三子以降の児童 | 0 (第3子以降軽減対象者) |
利用者負担上限月額が0円に該当する世帯(生活保護受給または低所得)を除く、市町村民税所得割の世帯合計額が77,101円未満(およそ年収360万円未満相当)の世帯
利用者負担上限月額が0円に該当する世帯(生活保護受給または低所得)を除く、市町村民税所得割の世帯合計額が77,101円未満(およそ年収360万円未満相当)の世帯については、未就学児に係らず生計を同じくする兄または姉がいる場合(※2)に、軽減を受けることができます。
※2「生計を同じくする」とは、同一の家計の中で生活していることを言い、同居を要件とするものではなく、たとえば就学や療養のために別居していても、余暇には帰省をしたり、生活費や療養費等の送金をしたりする場合も含まれます。
<参考>多子軽減の対象とならないかたは、総費用額の100分の10の額と、上限月額のいずれか低い額が上限月額となります。
医療型児童発達支援を利用した場合の医療費に係る負担上限月額
所得区分 | 所得区分 |
---|---|
生活保護 | 0円 |
低所得1 | 15,000円 |
低所得2 | 24,600円 |
一般(一般1・2) | 40,200円 |
就学前障がい児の発達支援の無償化
2019年10月から、3歳児クラスから5歳児クラスまでの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担額が無償化されています。
さらに、青森市では2024年10月から、2歳児クラスの児童発達支援等を利用する全ての子どもの利用者負担額が全額公費負担の対象となります。
※利用者負担額以外の費用(教材費やおやつ代等)は、無償化の対象にはなりません。
公費負担の対象となるサービス
- 児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
手続
3歳児クラスから5歳児クラス
新たな手続は不要です。
2歳児クラス
手続が必要な場合があります。
- 手続不要:生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、第3子以降軽減対象者等
- 手続必要:市町村民税課税世帯(第3子以降軽減対象者を除く)
各種様式
- 支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 (Word 58.5KB)
- 支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 (Word 58.5KB)
- 申請内容変更届出書 (Word 45.0KB)
- 受給者証再交付申請書 (Word 41.0KB)
- 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書 (Word 39.5KB)
- 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書 (Word 40.5KB)
- 青森市障害児通所支援2歳児クラス利用者負担額全額公費負担申請書 (Word 19.0KB)
〈事業者向け〉
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このページに関するお問い合わせ
青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5327 ファックス:017-734-5329
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