自立支援医療

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ページ番号1002879  更新日 2024年12月23日

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内容

更生医療

18歳以上で身体障害者手帳をお持ちのかたが対象です。身体の障がいを除去、軽減して日常生活を容易にするための医療です。
(ペースメーカー埋め込み術、冠動脈バイパス術、人工透析、腎臓移植とこれに伴う抗免疫療法、肝臓移植とこれに伴う抗免疫療法、人工関節置換術等)

育成医療

身体に障がいのある18歳未満の児童またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある18歳未満の児童で、確実な治療効果が期待できるかたが対象です。
(口唇口蓋裂等による歯科矯正、心房心室中隔欠損症の手術、脊柱側弯症の手術及び装具治療、腎臓移植とこれに伴う抗免疫療法、肝臓移植とこれに伴う抗免疫療法等)

精神通院医療

精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあるかたが対象です。
精神障がい及びその精神障がいによって生じた病態に対して、入院しないで行われる医療です。
(統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物依存症等)

利用者負担

医療費は原則1割負担、入院時の食事代は全額自己負担となります。ただし、低所得者や高額治療継続者(重度かつ継続)には上限額が設定されています。
※自己負担上限額は下表のとおり

一定所得以下(市町村民税非課税)

  自己負担上限額
生活保護世帯 【生活保護】負担上限額0円
本人収入≦80万円 【低所得1】負担上限額2,500円
本人収入>80万円 【低所得2】負担上限額5,000円

中間所得層

  自己負担上限額
市町村民税(所得割)<33,000円
  • 【中間所得】負担上限額医療保険の自己負担限度額
  • (育成医療のみ)【中間所得1】負担上限額5,000円
  • 高額治療継続者(重度かつ継続)
  • 【中間所得1】負担上限額5,000円
33,000円≦市町村民税(所得割)<235,000円
  • 【中間所得】負担上限額医療保険の自己負担限度額
  • (育成医療のみ)【中間所得2】負担上限額10,000円
  • 高額治療継続者(重度かつ継続)
  • 【中間所得2】負担上限額10,000円

一定所得以上

  自己負担上限額
235,000円≦市町村民税(所得割)
  • 【一定所得以上】自立支援医療の対象外
  • 【一定所得以上】負担上限額20,000円

高額治療継続者(重度かつ継続)とは、下記に該当するかたが対象となります。

疾病等から対象となるかた

更生医療、育成医療

じん臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)

精神通院医療

統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)、継続的な医療を要すると判断されたかた

手続

自立支援医療(更生医療)

  1. 申請書
  2. 同意書
  3. 身体障害者手帳
  4. 保険証(人工透析を受けるかたは特定疾病療養受給証)
  5. 印かん
  6. 医師の意見書
  7. 年金の受給額がわかるもの
  8. 身元確認のための書類
  9. 番号確認のための書類
  10. 代理人が手続される場合は、代理権が確認できる書類
  11. 8~10について、詳しくは次の資料をご覧ください。

をお持ちの上、窓口へおいでください。なお、郵送でも受付しています。

自立支援医療(育成医療)

  1. 申請書
  2. 同意書
  3. 保険証
  4. 印かん
  5. 医師の意見書
  6. 身元確認のための書類
  7. 番号確認のための書類
  8. 代理人が手続される場合は、代理権が確認できる書類
    6~8について、詳しくは次の資料をご覧ください。

をお持ちの上、窓口へおいでください。なお、郵送でも受付しています。

自立支援医療(精神通院医療)

  1. 申請書
  2. 同意書
  3. 保険証
  4. 印かん
  5. 診断書
  6. 年金の受給額がわかるもの
  7. 身元確認のための書類
  8. 番号確認のための書類
  9. 代理人が手続される場合は、代理権が確認できる書類
    7~9について、詳しくは次の資料をご覧ください。

をお持ちの上、窓口へおいでください。なお、郵送でも受付しています。

各種様式

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定等について

青森市内の医療機関が障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第59条第1項の規定に基づき、自立支援医療(育成医療・更生医療)を実施する場合は、市長の指定を受ける必要があります。また、指定の有効期間は6年間となっており、継続して指定を受ける場合は更新の申請が必要となります。

指定の申請について

新たに指定自立支援医療機関の指定を希望される場合は、下記の申請書に必要書類を添付して提出してください。

病院または診療所

薬局

薬剤師免許の写し(管理薬剤師であること)及び青森県薬剤師会青森支部の推薦状の添付が必要となります。

訪問看護事業者

看護師(准看護師)等の免許の写し(在籍する看護師(准看護師)等の分全て)の添付が必要となります。

指定の更新について

指定の有効期間は、指定の日から6年となっています。満了後も引き続き指定を希望される場合は、更新手続が必要となります。

指定内容に変更がある場合

医療機関の名称及び所在地、指定自立支援医療を主として担当する医師の変更等、指定内容に変更があった場合には、変更の届出が必要になります。

薬局の申請において、薬剤師が変更となった場合は薬剤師免許の写し(管理薬剤師であること)の提出が、訪問看護事業所の申請において、看護師等が変更となった場合は看護師(准看護師)等の免許の写しの提出が必要となります。

指定を辞退する場合

指定を辞退する場合は、辞退を希望する日の1か月までに辞退届出書を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5319 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。