駐車禁止除外制度

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ページ番号1002870  更新日 2025年1月18日

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対象

  1. 身体障害者手帳所持者で、次の表の等級に該当し、歩行が困難と認められるかたは、駐車禁止から除外されます。
    障害の種類 障害の等級 障害の種類 障害の等級
    視覚障害 1級~4級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
    運動機能障がい 上肢機能
    1級~2級
    聴覚障害 2級~3級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
    運動機能障がい 移動機能
    1級~2級
    平衡機能障害 3級 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸機能障害 1級及び3級
    上肢不自由 1級~2級 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸機能障害 1級及び3級
    下肢不自由 1級~3級 小腸機能障害 1級及び3級
    体幹不自由 1級~3級 免疫不全ウィルス機能障害 1級~3級
  2. 愛護手帳(療育手帳)所持者で重度(A)のかた、精神障害者保健福祉手帳所持者で1級のかた、小児慢性特定疾患児手帳所持者で色素性乾皮症患者のかたも、駐車禁止から除外されます。

手続方法及び問い合せ先

青森警察署交通第二課 017-723-0110
青森南警察署 0172-62-4021

このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5319 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。