障がい者扶養共済制度

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ページ番号1002862  更新日 2024年12月23日

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内容

障がいのあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡したり、重度障がいの状態となったとき、障がいのあるかたに終身一定額の年金を支給する制度です。

対象

  1. 愛護手帳をお持ちのかた
  2. 1~3級までの身体障害者手帳をお持ちのかた
  3. 精神または身体に永続的な障がいのあるかた (精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が1.または2.のかたと同程度と認められるかた

保護者の要件

障がいのあるかたを現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次の全ての要件を満たしているかたです。

  1. 市内に住所があること。
  2. 加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
  3. 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります。

注意事項等

掛金の額は、加入時の年度の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。また、減免の制度もありますので、詳しくは窓口へお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5319 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。