令和7年度青森市地球温暖化対策実行計画推進事業補助金のお知らせ(申請受付中)

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ページ番号1008434  更新日 2025年4月24日

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更新情報

  • 2025年4月24日予算額執行状況を更新しました。

青森市地球温暖化対策実行計画推進事業補助金の概要

エネルギー価格の高騰による家計負担への影響の軽減や温室効果ガス排出量の削減を目的に、エネルギー消費性能の優れた省エネ家電等への買い換えや自家消費型太陽光発電設備、家庭用蓄電池、電気自動車等に充電が可能な充電設備の導入費用をサポートします。

≪申請受付期間≫
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで
※交付決定額が予算額に達し次第、受付を終了します。
※予算額の執行状況は、随時、市ホームページでお知らせします。

≪補助金交付対象≫
交付決定後から令和7年12月31日(水曜日)までに購入し、設置を完了するもの
※補助対象の購入または設置工事の発注は交付決定後に行ってください。(交付決定前に購入または設置工事を発注したものは補助対象になりません。

図:予算執行状況(申請金額)4月21日時点、使用率61%

補助対象者

(1)補助金の交付申請時点において、青森市の住民基本台帳に記載されており、かつ居住しているかた
(2)補助金の交付申請日までに納期限が到来した市税に未納がないかた
(3)本人及び本人と同一世帯のかたが、補助対象の同一区分において、この補助金の交付の決定を受けていないかた
(4)本人及び本人と同一世帯のかたが、補助対象の同一種別において、この補助金以外に、国の補助金または他の地方公共団体、団体、企業等からの補助金等(国からの支援を受けた補助金等に限る。)の交付を受けていないまたは交付を受ける予定がないかた
(5)本人及び本人と同一世帯のかたが、暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にないかた

補助対象・補助金額

【区分1】省エネ家電等

補助対象種別
エアコン
電気冷蔵庫
給湯器(エコキュート、ガス温水機器、石油温水機器のいずれか)

補助対象数
それぞれ1台まで

補助金額(千円未満切り捨て)
補助対象経費の4分の1【上限3万円】

補助対象経費
購入に要する経費(設置に係る工賃、配送に係る経費、既設の家電等の処分に係る経費並びに消費税及び地方消費税の額を除く。)。

※新品であるもの
※市内に本店または支店を有する店舗または事務所において購入するもの(インターネット販売で購入するものを除く)

【区分2】太陽光発電設備・蓄電池

補助対象種別
自家消費型太陽光発電設備
家庭用蓄電池

補助対象数
自家消費型太陽光発電設備 1基まで
家庭用蓄電池 1台まで

補助金額(千円未満切り捨て)
自家消費型太陽光発電設備 補助対象出力1kW当たり7万円【上限35万円】
家庭用蓄電池 補助対象経費の3分の1【上限40万円】

補助対象経費
購入及び設置に要する経費(配送に係る経費、既設の設備等の処分に係る経費並びに消費税及び地方消費税の額を除く。)。ただし、本補助金の交付対象者が自ら工事を行った場合は、設置工事費は補助対象経費としない。

※新品であるもの
※市内に本店または支店を有する店または事務所において購入するもの(インターネット販売で購入するものを除く)

【区分3】電気自動車等充電設備

補助対象種別
自家用電気自動車等充電設備

補助対象数
1口まで

補助金額(千円未満切り捨て)
補助対象経費の4分の1【上限5万円】

補助対象経費
購入及び設置に要する経費(配送に係る経費、既設の設備等の処分に係る経費並びに消費税及び地方消費税の額を除く。)。ただし、本補助金の交付対象者が自ら工事を行った場合は、設置工事費は補助対象経費としない。

※新品であるもの
※市内に本店または支店を有する店舗または事務所において購入するもの(インターネット販売で購入するものを除く)

補助対象要件

【区分1】省エネ家電等

エアコン
(1)既設の家電等から同じ用途の補助対象家電等に買い換えるために自ら購入し、市内の自らが居住する住宅に設置するもの。
(2)日本産業規格電気・電子機器の省エネルギー基準達成率の算出方法及び表示方法(以下「JIS C9901」という。)(目標年度2027年度)に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上のエアコン。

電気冷蔵庫
(1) 既設の家電等から同種の補助対象家電等に買い換えるために自ら購入し、市内の自らが居住する住宅に設置するもの。
(2) JIS C9901(目標年度2021年度)に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上の電気冷蔵庫。

給湯器
(1) 既設の家電等から同じ用途の補助対象家電等に買い換えるために自ら購入し、市内の自らが居住する住宅に設置するもの。
(2) JIS C9901(目標年度2025年度)に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上のエコキュート、ガス温水機器及び石油温水機器。

※区分1省エネ家電等の補助対象要件(2)の種別ごとの省エネ基準達成率は以下のリンクからご確認可能です。

【区分2】太陽光発電設備・蓄電池

太陽光発電設備
(1)市内の自らが所有し居住するまたは自らが所有し居住しようとする住宅の敷地内に設置する太陽光発電設備であること(PPA・リースにより導入されるものを除く。)。
(2)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づくFIT制度またはFIP制度の認定を取得しないものであること。
(3)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
(4)再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等(専らFIT制度またはFIP制度の認定を受けた者に対するものを除く。)に準拠して事業を実施すること。
(5)当該太陽光発電設備により発電する電力量の30%以上を、当該太陽光発電設備を設置する住宅の敷地内で消費するものであること。
(6)毎月の発電電力量や電気使用量が確認できる設備であること。

家庭用蓄電池
(1)市内の自らが所有し居住するまたは自らが所有し居住しようとする住宅の敷地内に新たに設置する太陽光発電設備または既設の太陽光発電設備の付帯設備として設置する蓄電池であること(PPA・リースにより導入されるものを除く。)。ただし、既存の太陽光発電設備については、再エネ特措法に基づくFIT制度またはFIP制度の認定を取得していないものであり、かつ、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行っていないものであること。
(2)原則として太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。
(3)停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
(4)毎月の蓄電量や電気使用量が確認できる設備であること。
(5)家庭用蓄電池(蓄電池容量が20kWh以下)であって、14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の価格の蓄電システムであること。

【区分3】電気自動車等充電設備

電気自動車等充電設備
(1)市内の自らが所有し居住するまたは自らが所有し居住しようとする住宅の敷地内に設置する電気自動車等充電設備であること(リースにより導入されるものを除く。)。
(2)電気自動車等を充電するための普通充電設備、急速充電設備であって、補助金の交付を申請する日時点において、一般社団法人次世代自動車振興センターが電気自動車等の充電インフラ整備事業費補助金の補助対象機種として指定し、公開している充電設備であること。
(3)工事を伴う充電設備であること。

補助金交付までの流れ

補助金交付までの流れ

実施者

1.(購入・設置工事前)交付申請書類を提出

申請者

2.交付決定の通知

3.補助対象品目の購入・設置工事

申請者

4.(購入・設置工事後30日以内)完了実績報告書類を提出

申請者

5.交付額確定の通知

6.請求書類を提出

申請者

7.指定口座へ振込

 

交付申請に必要な書類

【区分1】省エネ家電等

(1)交付申請書(様式第1号)
(2)補助対象家電等の見積書の写し(品名、機種名(型番を含む。)、本体価格(付属品等を含む。)、購入予定店舗名等を記載してあるもの)
(3)買い換え前の家電等及び購入する補助対象家電等の設置場所がわかる写真
(4)住民票(世帯の全員の記載があるもの)
(5)補助申請者の市税に係る完納証明書
(6)その他市長が必要と認める書類

【区分2】太陽光発電設備・蓄電池

(1)交付申請書(様式第2号)
(2)太陽光発電設備・蓄電池設置計画書(様式第3号)
(3)補助対象家電等のメーカー名、型式(型番・品番)、出力・容量等を確認できる書類(カタログの写し等)
(4)補助対象経費に係る見積書の写し及びその内訳を確認できる書類
(5)既存住宅の場合は設置場所を確認できる平面図または写真、新築中または新築予定の場合は設置場所の住宅の所在地を確認できる位置図
(6)住民票(世帯の全員の記載があるもの)
(7)補助申請者の市税に係る完納証明書
(8)その他市長が必要と認める書類

【区分3】電気自動車等充電設備

(1)交付申請書(様式第4号)
(2)補助対象家電等のメーカー名、型式(型番・品番)、形状、規格、性能等を確認できる書類(カタログの写し等)
(3)補助対象経費に係る見積書の写し及びその内訳を確認できる書類
(4)既存住宅の場合は設置場所を確認できる平面図または写真、新築中または新築予定の場合は設置場所の住宅の所在地を確認できる位置図
(5)住民票(世帯の全員の記載があるもの)
(6)補助申請者の市税に係る完納証明書
(7)その他市長が必要と認める書類

実績報告に必要な書類

【区分1】省エネ家電等

(1)実績報告書(様式第9号)
(2)領収書及びその内容がわかる書類の写し
(3)補助事業の完了が確認できる写真(補助事業の実施前後の比較ができるもの)
(4)メーカー保証書の写し
(5)家電等リサイクル券排出者控えの写し(エアコン及び電気冷蔵庫を購入した場合に限る。)
(6)その他市長が必要と認める書類

【区分2】太陽光発電設備・蓄電池

(1)実績報告書(様式第10号)
(2)領収書及びその内容がわかる書類の写し
(3)補助事業の完了が確認できる写真(補助対象家電等の設置状況を確認できる写真)
(4)メーカー保証書の写し
(5)その他市長が必要と認める書類

【区分3】電気自動車等充電設備

(1)実績報告書(様式第11号)
(2)領収書及びその内容がわかる書類の写し
(3)補助事業の完了が確認できる写真(補助対象家電等の設置状況を確認できる写真)
(4)メーカー保証書の写し
(5)その他市長が必要と認める書類

申請方法

1.青森市役所環境政策課受付窓口(駅前庁舎3階)に持参する。
【受付時間】8時30分から17時まで(土日・祝日を除く)
2.青森市役所環境政策課宛に申請書類一式を郵送する。
【宛先】〒030-0801 青森市新町一丁目3番7号 青森市役所駅前庁舎 環境政策課 地球温暖化対策実行計画推進事業補助金担当宛
※郵送料金不足の場合は受領せず返送します。また、申請書類に不備があった場合は、受理できませんので、申請書類の訂正をしていただくことになります。ご注意ください。
※申請受付期間外に到着した申請書類は無効となりますのでご注意ください。

お問合せ先

〒030-0801 青森市新町一丁目3番7号
青森市役所駅前庁舎3階 環境政策課 地球温暖化対策実行計画推進事業補助金担当
3月21日~10月31日:017-718-2696(午前8時30分~午後5時)
※上記期間以外は017-718-1178へお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市環境部環境政策課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-0286 ファックス:017-718-1083
お問合せは専用フォームをご利用ください。