○青森市企業局企業職員就業規則

平成十八年四月一日

企業局管理規程第十一号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 服務(第三条―第十八条)

第三章 勤務(第十九条―第二十八条)

第四章 職務に専念する義務の特例(第二十九条)

第五章 任用及び退職(第三十条―第三十二条)

第六章 分限、懲戒及び表彰(第三十三条―第三十五条)

第七章 研修(第三十六条)

第八章 給与(第三十七条・第三十八条)

第九章 退職年金(第三十九条)

第十章 旅費(第四十条)

第十一章 安全衛生(第四十一条)

第十二章 公務災害補償(第四十二条)

第十三章 育児休業(第四十三条)

第十四章 非常勤職員(第四十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市企業局企業職員の就業に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第二条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条に規定する職員をいう。

第二章 服務

(服務の根本基準)

第三条 職員は、事業を合理的かつ経済的に運営して、公共の福祉を増進することを常に念頭におき、上司の命に服し、法規令達を遵守し、誠実に職務を行わなければならない。ただし、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成十七年青森市条例第四十六号)第二条の規定に該当する場合においては、この限りでない。

(出勤の記録等)

第四条 職員は、所定の時刻までに出勤し、所定の時刻までに出勤したことを証するために必要な記録を適宜の方法で自ら行わなければならない。ただし、企業局交通部乗務員にあっては、運行管理者の確認を受けることによりこれに代える。

2 負傷、疾病その他の理由によって出勤できないときは、速やかにその理由を上司に届け出て承認を得なければならない。

(平成二〇企管規程九・平成二二企管規程九・平成二六企管規程四・令和三企管規程四・一部改正)

(退庁時の心得)

第五条 職員は、退庁の際は、取扱い中の文書簿冊で重要なものは非常持出の準備をしておくとともに、特に火気に注意しなければならない。

(遅参、早退)

第六条 職員は、遅参又は早退するときは、上司に届け出なければならない。

(欠勤)

第七条 職員が勤務を要しない日又は休日を除き、引き続き六日を超えて欠勤する場合には、勤務できない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。

(風紀秩序の維持)

第八条 職員は、上司の承認を得ないで執務場所を離れ、就業時間を変更し、若しくは職務を交換してはならない。

2 被服の貸与を受けた職員は、特に指示ある場合を除くほか職務執行中常にこれを着用しなければならない。

3 職員は、企業局内において、飲酒、と博行為等の風紀秩序を乱すような行動等をしてはならない。

4 職員は、執務中常に容姿を端正にしなければならない。

5 職員は、執務中常に静粛を心掛け、騒がしくしてはならない。

6 職員は、企業局の物品又は財産を不当に棄却し、亡失し、き損し、又は私用に供してはならない。

7 職員は、企業局の施設及び資材を大切に使用し、また物品を節約して使用しなければならない。

(文書物品等の整理)

第九条 職員は、上司の許可を得ないで文書を他人に示し、又は書き写させてはならない。

2 職員は、退庁する場合には、取り扱う文書その他の物品を整理し、所定の場所に収めなければならない。

3 職員は、出張、欠勤及びその他不在の場合には、取り扱う文書その他の物品の所在を明らかにしておかなければならない。

(身分証明書及び記章)

第十条 職員には、身分証明書及び記章を交付又は貸与するものとし、その取扱いについては青森市企業局企業職員証に関する規程(平成十八年青森市企業局管理規程第十三号)及び青森市企業局企業職員記章に関する規程(平成十八年青森市企業局管理規程第十四号)の定めるところによる。

(平成二六企管規程四・一部改正)

(本籍住所等の変更届出)

第十一条 職員の本籍、住所、氏名、扶養親族等に変更を生じたときは、速やかに届け出なければならない。

(平成二九企管規程四・一部改正)

(勤務時間中の組合活動)

第十二条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、勤務時間中に労働組合活動をしてはならない。

 団体交渉に出席する場合

 苦情処理共同調整会議に出席する場合

 労働委員会及び行政官庁の主催する会議に出席する場合

 その他管理者の認めた場合

(出張)

第十三条 職員は、出張を命ぜられたときは、その前日までに担任事務の処理に関して必要な事項を上司に申し出て事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(出張中の心得)

第十四条 職員は、出張中その出張の目的地以外に旅行し、又は命ぜられた日程を変更してはならない。

2 出張先において、予定を変更しようとするときは、上司に連絡して承認を得なければならない。

(復命)

第十五条 職員は、出張を終えて帰庁したときは、速やかにその命ぜられた事項について文書により復命しなければならない。ただし、簡易な事件は、その要領を口頭で復命することができる。

(平成二九企管規程四・一部改正)

(勤務地内移動)

第十五条の二 職員が、担任事務又は課の分掌事務に関する業務を遂行するため、一時その執務場所を離れ勤務地内を移動(この条において「勤務地内移動」という。)しようとするときは、上司にその旨を口頭で告げ、その承認を得なければならない。ただし、急施を要するなど事前に承認を得る暇がないときは、業務遂行後速やかに上司に報告することにより、承認があったものとみなす。

2 勤務地内移動をしたときは、その内容を業務日誌等に記録し、上司に報告しなければならない。

3 前二項の規定は、旅費の支給を要する場合の勤務地内移動には適用しない。

(平成二九企管規程四・追加)

(事務の引継)

第十六条 職員は、休職、退職、勤務替え等によりその職務を離れる場合には、速やかにその担任事務を後任者に引き継がなければならない。

(平成二九企管規程四・一部改正)

(非常災害の出勤)

第十七条 職員は、庁舎、車庫、車両その他の諸施設あるいはその付近に非常災害が発生し、又は発生のおそれがあるときは、速やかに出勤して上司の指示に従わなければならない。

(平成二九企管規程四・一部改正)

(宿日直勤務)

第十八条 宿日直勤務のうち、常勤で宿日直勤務を命ぜられた職員は、当該勤務に服さなければならない。

第三章 勤務

(勤務時間)

第十九条 企業局水道部横内浄水課、堤川浄水課、八重田浄化センター及び蜆貝ポンプ場に勤務する職員のうち、交替制勤務に従事する職員(以下「交替制勤務職員」という。)の勤務時間は、一か月単位の変形労働時間制度を用い、変形期間における勤務時間を平均して、一週間に三十八時間四十五分以内とする。

(平成二〇企管規程九・平成二一企管規程五・平成二二企管規程九・平成二三企管規程一・平成二五企管規程八・令和四企管規程七・一部改正)

(週休日)

第二十条 交替制勤務職員の週休日は、前条で規定する変形期間における勤務時間を平均して、一週間に三十八時間四十五分以内となるよう、横内浄水課長、堤川浄水課長、八重田浄化センター所長及び蜆貝ポンプ場長がそれぞれ定める。

(平成二一企管規程五・平成二五企管規程八・令和四企管規程七・一部改正)

(勤務時間等の割振り)

第二十一条 横内浄水課、堤川浄水課、八重田浄化センター及び蜆貝ポンプ場に勤務する職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間の割振りは、次の表のとおりとする。

所属

種別

曜日

勤務の区分

勤務時間

休憩時間

休息時間

横内浄水課、堤川浄水課、八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場

横内浄水課、堤川浄水課、八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場に勤務する職員のうち交替制勤務に従事する職員

日曜日から土曜日まで

一直勤務

午前八時三十分から午後五時まで

正午から午後零時四十五分まで

 

二直勤務

午後四時四十五分から午前八時四十五分まで

午後八時四十分から午後十時まで及び午前三時三十分から午前四時三十分まで

午前零時から午前零時三十分まで

右に掲げる職員以外の職員

月曜日から金曜日まで

 

午前八時三十分から午後五時まで

正午から午後零時四十五分まで

 

(平成二一企管規程五・全改、令和四企管規程七・一部改正)

(一週間の勤務時間等)

第二十二条 企業局交通部に勤務する職員(以下「交通部職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。ただし、乗務員の勤務時間は、四週間を通算して百五十四時間三十分とし、特定の週において三十八時間四十五分を超えて勤務させることがある。

2 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち交通部職員(以下「交通部定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定める。ただし、乗務員の勤務時間は、四週間を通算して六十二時間から百二十四時間までの範囲内で、管理者が定めるものとし、特定の週において本文の規定による管理者が定める一週間当たりの勤務時間を超えて勤務させることがある。

3 乗務時間、仕業準備時分等の乗務員の勤務内容については、別に定めるところによる。

(平成二〇企管規程九・平成二二企管規程九・平成二二企管規程二九・令和五企管規程三・一部改正)

(週休日及び週休日の振替等)

第二十三条 交通部職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、一週一回の公休日及び所属長が交通部職員ごとに次条に定める割合で指定する日(以下「指定週休日」という。)とする。

2 前項に規定する公休日は、業務の都合上止むを得ない場合に限り、一週間以内においてあらかじめ日を定め、振り替えて与えることがある。

3 週休日以外の日に割り振りする一日の勤務時間は、七時間四十五分以内とする。ただし、交通部定年前再任用短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

4 前項の規定にかかわらず、乗務員にあっては、第二十二条第一項及び第二項に規定する勤務時間の範囲内において一日に七時間四十五分を超えて勤務させることがある。

(平成二〇企管規程九・平成二二企管規程九・平成二二企管規程二九・令和五企管規程三・一部改正)

(指定する週休日の割合)

第二十四条 前条の規定による指定週休日の割合は、次に定めるところによる。ただし、所属長は、交通部定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、管理者が別に定める割合で、前条の規定による指定週休日を別に設けることができる。

 乗務員にあっては、毎四週間につき二日(交通部定年前再任用短時間勤務職員にあっては、二日以上)

 前号に掲げる職員以外の職員にあっては、毎四週間につき四日(交通部定年前再任用短時間勤務職員にあっては、四日以上)

(平成二〇企管規程九・平成二二企管規程九・令和五企管規程三・一部改正)

(始業及び終業時刻等)

第二十五条 交通部職員の始業及び終業時刻並びに休憩・休息時間は、別表第一に定めるとおりとする。ただし、業務又は季節等によりこれを変更することがある。

2 乗務員は、交替制勤務とし、順次時差出勤するものとする。

3 第一項に規定する休憩時間及び休息時間は、適宜勤務時間内において与えるものとする。ただし、業務の性質上必要があるときは、分割して与えることがある。

4 前項の規定にかかわらず、業務の特殊性から必要があるときは、休息時間は与えないことがある。この場合において、与えられなかった休息時間は、これを繰り越さないものとする。

(平成二〇企管規程九・平成二二企管規程九・一部改正)

(平成二〇企管規程九・平成二二企管規程九・平成二六企管規程四・一部改正)

(年次有給休暇の時季指定)

第二十七条 青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十三条第一項又は第二項に規定する年次有給休暇が十日以上与えられた職員に対しては、同条第三項の規定にかかわらず、付与日から一年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち五日について、管理者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が同条第三項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を五日から控除するものとする。

(平成三一企管規程二・追加)

(その他)

第二十八条 第十九条から前条までに規定するもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇等については、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例青森市職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び青森市職員の勤務時間等に関する規程(平成十七年青森市規程第十号)の例による。

(平成二六企管規程四・一部改正、平成三一企管規程二・旧第二十七条繰下)

第四章 職務に専念する義務の特例

(職務に専念する義務の特例)

第二十九条 職員の職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例の例による。

(平成三一企管規程二・旧第二十八条繰下)

第五章 任用及び退職

(任用の基準)

第三十条 職員の任用については、地方公務員法第三章第二節の規定に基づき、本人の勤務成績及び能力を考慮して行うものとする。

(平成三一企管規程二・旧第二十九条繰下)

(退職)

第三十一条 職員が退職しようとするときは、書面をもって管理者に願い出てその承認を得なければならない。

2 職員は、退職を願い出た後も発令があるまでは、引き続き勤務に服さなければならない。

(平成三一企管規程二・旧第三十条繰下)

(定年による退職等)

第三十二条 職員の定年による退職等については、青森市職員の定年等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十二号)の例による。

(平成三一企管規程二・旧第三十一条繰下)

第六章 分限、懲戒及び表彰

(分限)

第三十三条 職員の分限については、地方公務員法第三章第五節の定めるところにより、その手続及び効果については、青森市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成十七年青森市条例第三十七号)の例による。

(平成三一企管規程二・旧第三十二条繰下)

(懲戒)

第三十四条 職員の懲戒については、地方公務員法第三章第五節の定めるところにより、その手続及び効果については、青森市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成十七年青森市条例第四十四号)の例による。

(平成三一企管規程二・旧第三十三条繰下)

(表彰)

第三十五条 職員の表彰については、青森市企業局企業職員表彰規程(平成十八年企業局管理規程第二十六号)の定めるところによる。

(平成三一企管規程二・旧第三十四条繰下)

第七章 研修

(研修)

第三十六条 職員の研修については、青森市企業局企業職員研修規程(平成十八年企業局管理規程第二十五号)の定めるところによる。

(平成三一企管規程二・旧第三十五条繰下)

第八章 給与

(平成三一企管規程二・旧第三十六条繰下)

(平成二九企管規程四・一部改正、平成三一企管規程二・旧第三十七条繰下)

第九章 退職年金

(退職年金)

第三十九条 職員の退職年金の支給については、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の定めるところによる。

(平成三一企管規程二・旧第三十八条繰下)

第十章 旅費

(平成三一企管規程二・旧第三十九条繰下)

第十一章 安全衛生

(安全衛生)

第四十一条 職員の安全衛生については、青森市企業局企業職員安全衛生管理規程(平成十八年青森市企業局管理規程第十五号)の定めるところによる。

(平成三一企管規程二・旧第四十条繰下)

第十二章 公務災害補償

(公務災害補償)

第四十二条 職員が公務上負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡したときの本人又は本人の遺族に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)及び青森市職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(平成十七年青森市条例第七号)の定めるところによる。

(平成三一企管規程二・旧第四十一条繰下)

第十三章 育児休業

(育児休業)

第四十三条 職員の育児休業については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)並びに青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)及び青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の定めるところによる。

(平成三一企管規程二・旧第四十二条繰下)

第十四章 非常勤職員

(非常勤職員)

第四十四条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の就業に関し必要な事項については、その職務の性質等を考慮して、管理者が別に定める。

(平成三一企管規程二・旧第四十三条繰下、令和五企管規程三・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、青森市上下水道部職員就業規則(平成十七年青森市水道部管理規程第十一号)又は青森市交通部就業規則(平成十七年青森市交通部管理規程第十一号)の規定によりなされた処分、届出その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一九年三月企管規程第三号)

(施行期日)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年四月企管規程第九号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年四月企管規程第五号)

(施行期日)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年四月企管規程第九号)

(施行期日)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年九月企管規程第二九号)

(施行期日)

この規程は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年四月企管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年六月企管規程第八号)

(施行期日)

この規程は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二六年三月企管規程第四号)

(施行期日)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定及び第十条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月企管規程第四号)

(施行期日)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年三月企管規程第二号)

(施行期日)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年三月企管規程第四号)

(施行期日)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月企管規程第七号)

(施行期日)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月企管規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(青森市職員の定年等に関する条例(令和四年青森市条例第二十八号)附則第三十一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。次項において同じ。)は、この規程による改正後の青森市企業局企業職員就業規則第二十二条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第四十四条の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、この規程による改正後の青森市企業局企業職員就業規則第二十二条第二項に規定する交通部定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第二十二条第二項、第二十三条第三項、第二十四条の規定を適用する。

別表第一(第二十五条関係)

(平成二二企管規程二九・全改、平成二六企管規程四・一部改正)

適用範囲

曜日

拘束時間

休息時間

休憩時間

備考

青森市企業局企業職員の給与に関する規程(平成十八年企業局管理規程第十六号)別表第一企業職給料表(一)の適用を受ける職員

管理課事務担当職員

月曜日から金曜日まで

午前八時三十分から午後五時まで

 

正午から午後零時四十五分まで

日勤勤務

営業所事務担当職員

営業所整備担当職員

 

午前八時三十分から午後五時まで

 

正午から午後零時四十五分まで

日勤勤務

営業所配車担当職員

 

午前五時から午後十一時十五分まで

勤務時間四時間につき十五分

勤務時間六時間を超える場合は少なくとも四十五分

交替制勤務

営業所収納担当職員

 

午前七時三十分から午後四時まで

 

勤務時間六時間を超える場合は少なくとも四十五分

日勤勤務

乗務員

 

午前五時十五分から午後十一時三十分まで

 

勤務時間六時間を超える場合は少なくとも六十分

交替制勤務

青森市企業局企業職員就業規則

平成18年4月1日 企業局管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17類 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年4月1日 企業局管理規程第11号
平成19年3月30日 企業局管理規程第3号
平成20年4月1日 企業局管理規程第9号
平成21年4月1日 企業局管理規程第5号
平成22年4月1日 企業局管理規程第9号
平成22年9月22日 企業局管理規程第29号
平成23年4月1日 企業局管理規程第1号
平成25年6月24日 企業局管理規程第8号
平成26年3月19日 企業局管理規程第4号
平成29年3月23日 企業局管理規程第4号
平成31年3月18日 企業局管理規程第2号
令和3年3月24日 企業局管理規程第4号
令和4年3月25日 企業局管理規程第7号
令和5年3月9日 企業局管理規程第3号