○青森市企業局企業職員表彰規程

平成十八年四月一日

企業局管理規程第二十六号

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市企業局企業職員(以下「職員」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第二条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対し行うものとする。

 業務上有益な調査、研究、発明、発見又は改良考案をした者

 業務上の災害、危険及び損害を未然に防止し、又は早期に発見した者

 永年勤続者

 その他特に表彰することを適当と認められる者

第三条 前条に定めるもののほか、運輸に従事する乗務員であって、次の各号のいずれかに該当する者に対し、表彰する。

 不正乗車の発見に努力し、その成績が特に顕著な者

 無事故にして成績優良な者

(表彰の方法)

第四条 表彰は原則として表彰状を授与して行う。

2 前項の表彰には、副賞として金品を添えることがある。

3 表彰を受けるべき者が、表彰前に退職又は死亡したときは、在職又は生前の日に遡って表彰する。

4 被表彰者の事績は、各部毎に部内に公示する。

第五条 表彰は、公営企業管理者が行う。ただし、軽微なものについては、部長(相当する職を含む。)が行うものとする。

(表彰の取消)

第六条 表彰を受けた者が、職員としての体面を汚す事実のあったときは、表彰を取り消すことがある。

(委任)

第七条 この規程に定めるもののほか、職員の表彰について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

青森市企業局企業職員表彰規程

平成18年4月1日 企業局管理規程第26号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第17類 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年4月1日 企業局管理規程第26号