○青森市企業局企業職員表彰規程
平成十八年四月一日
企業局管理規程第二十六号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市企業局企業職員(以下「職員」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第二条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対し行うものとする。
一 業務上有益な調査、研究、発明、発見又は改良考案をした者
二 業務上の災害、危険及び損害を未然に防止し、又は早期に発見した者
三 永年勤続者
四 その他特に表彰することを適当と認められる者
一 不正乗車の発見に努力し、その成績が特に顕著な者
二 無事故にして成績優良な者
(表彰の方法)
第四条 表彰は原則として表彰状を授与して行う。
2 前項の表彰には、副賞として金品を添えることがある。
3 表彰を受けるべき者が、表彰前に退職又は死亡したときは、在職又は生前の日に遡って表彰する。
4 被表彰者の事績は、各部毎に部内に公示する。
第五条 表彰は、公営企業管理者が行う。ただし、軽微なものについては、部長(相当する職を含む。)が行うものとする。
(表彰の取消)
第六条 表彰を受けた者が、職員としての体面を汚す事実のあったときは、表彰を取り消すことがある。
(委任)
第七条 この規程に定めるもののほか、職員の表彰について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。