○青森市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成十七年四月一日

規則第三十四号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 正規の勤務時間等(第二条―第六条)

第三章 正規の勤務時間以外の勤務(第七条―第十九条)

第四章 休日の代休日(第二十条)

第五章 休暇(第二十一条―第三十五条)

第六章 雑則(第三十六条・第三十七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成一九規則七〇・一部改正)

第二章 正規の勤務時間等

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第二条 任命権者は、条例第四条第二項本文の定めるところに従い週休日(条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第五条に規定する勤務日をいう。次条及び第二十一条において同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第四条第二項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、市長と協議するものとする。

(平成一九規則七〇・平成二二規則三七・一部改正)

(週休日の振替等)

第三条 条例第五条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第五条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は四時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき、勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を条例第五条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第十一条第一項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、四時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平成一九規則七〇・平成二一規則一八・平成二二規則一四・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間)

第四条 任命権者は、第二条の規定による特別の形態によって勤務する必要のある職員について、できる限り、始業の時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで、基本休憩時間の終わる時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね四時間である場合又は始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね四時間である場合には、これらの正規の勤務時間に十五分の休息時間を置かなければならない。ただし、一回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して二回以内において市長が定める回数とする。

2 休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。

3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。

(平成二一規則一八・全改)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第五条 任命権者は、条例第三条第一項ただし書の規定により週休日を設け、同条第二項の規定により勤務時間を割り振り、条例第四条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第六条の規定により休憩時間を置き、又は前条の休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、市長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平成一九規則四三・平成二一規則一八・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての適用除外等)

第六条 第二条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)には、適用しない。

(平成一九規則七〇・追加)

第三章 正規の勤務時間以外の勤務

(断続的勤務)

第七条 条例第七条第一項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

 市民病院その他病院である医療施設における次に掲げる当直勤務

 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の看護業務の処理等のための看護師等の当直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)等の当直勤務

2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(平成一九規則七〇・旧第六条繰下、平成二二規則一四・平成三〇規則三八・一部改正)

第八条 任命権者は、前条第一項第二号に掲げる勤務を命ずる場合には、市長の承認を得なければならない。

(平成一九規則七〇・旧第七条繰下、平成三〇規則三八・一部改正)

第九条 任命権者は、職員に第七条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(平成一九規則七〇・旧第八条繰下・一部改正)

(育児短時間勤務職員に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第十条 条例第七条第一項ただし書の規則で定める場合は、第七条第一項第三号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第七条第二項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平成一九規則七〇・追加、平成二二規則一四・一部改正)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第十一条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第七条第二項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平成一九規則七〇・旧第九条繰下、平成二二規則一四・令和三規則一・一部改正)

第十二条 任命権者は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨を十分考慮しなければならない。

(平成一九規則七〇・旧第十条繰下、平成二二規則一四・令和三規則一・令和五規則二五・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第十二条の二 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次に定める時間

(1) 一月において時間外勤務を命ずる時間について四十五時間

(2) 一年において時間外勤務を命ずる時間について三百六十時間

 一年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次に定める時間及び月数

(1) 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

(2) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次に定める時間及び月数

 一月において時間外勤務を命ずる時間について百時間未満

 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

 一月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一月、二月、三月、四月及び五月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の一月当たりの平均時間について八十時間

 一年のうち一月において四十五時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について六月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第一項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超える部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する年度の翌年度の初日から起算して六月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和三規則一・追加)

(超勤代休時間の指定)

第十二条の三 条例第八条第一項の規則で定める期間は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「給与条例」という。)第二十条第四項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第八条第一項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第十一条第一項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第四項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与条例第二十条第四項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「六十時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

 給与条例第二十条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)第十七条の規定により読み替えられた給与条例第二十条第一項ただし書又は第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 給与条例第二十条第一項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、四時間又は七時間四十五分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第八条第一項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第八条第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(平成二二規則一四・追加、平成二三規則二八・一部改正、令和三規則一・旧第十二条の二繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第十三条 条例第九条第一項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

 深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により深夜勤務制限の請求(条例第九条第一項の規定による請求をいう。以下同じ。)に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である者又は産後八週間を経過しない者でないこと。

2 深夜勤務制限の請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(平成一九規則七〇・旧第十一条繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第十四条 職員は、深夜勤務制限の請求をするときは、深夜勤務制限請求書により、当該請求をする一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までにこれを行うものとする。

2 深夜勤務制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 前項の通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、深夜勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平成一九規則七〇・旧第十二条繰下)

第十五条 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子(条例第九条第一項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。次条第二項及び第二十八条第一項を除き、以下同じ。)が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が、条例第九条第一項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間終了日とする請求であったものとみなす。

3 前二項の場合において、職員は、遅滞なく第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

(平成一九規則七〇・旧第十三条繰下・一部改正、平成二九規則二一・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の手続等)

第十六条 職員は、時間外勤務制限の請求(条例第九条第一項の規定による請求をいう。以下同じ。)をするときは、時間外勤務制限請求書により、当該請求をする一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までにこれを行わなければならない。

2 時間外勤務制限の請求は、子が出生する前においてもすることができる。

3 時間外勤務制限の請求があった場合においては、任命権者は、条例第九条第二項又は第三項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、時間外勤務制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第九条第二項及び第三項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 任命権者は、時間外勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平成一九規則七〇・旧第十五条繰下、平成二二規則三七・旧第十七条繰上・一部改正、平成二九規則二一・一部改正)

第十七条 時間外勤務制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が、条例第九条第一項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前二項の場合において、職員は、遅滞なく第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第六項の規定は、前項の届出について準用する。

(平成一九規則七〇・旧第十六条繰下、平成二二規則三七・旧第十八条繰上・一部改正、平成二九規則二一・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第十八条 第十四条から前条まで(第十五条第一項第三号から第五号まで並びに前条第一項第三号から第五号まで及び同条第二項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第十五条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第十六条第三項中「条例第九条第二項又は第三項」とあるのは「それぞれ条例第九条第二項に規定する支障の有無又は同条第三項」と、前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第三号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第二項中「次の」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(平成一九規則七〇・旧第十七条繰下・一部改正、平成二二規則三七・旧第十九条繰上・一部改正、平成二九規則二一・一部改正)

(雑則)

第十九条 深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平成一九規則七〇・旧第十八条繰下、平成二二規則三七・旧第二十条繰上)

第四章 休日の代休日

(代休日の指定)

第二十条 条例第十一条第一項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第八条第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成一九規則七〇・旧第十九条繰下、平成二二規則一四・一部改正、平成二二規則三七・旧第二十一条繰上)

第五章 休暇

(年次有給休暇の日数)

第二十一条 条例第十三条第一項第一号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 二十日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 百五十五時間に条例第二条第二項から第四項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数

(平成一九規則七〇・追加、平成二一規則一八・一部改正、平成二二規則三七・旧第二十二条繰上、令和五規則二五・一部改正)

第二十二条 条例第十三条第一項第二号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 当該年度の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第一の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

 当該年度において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第十三条第一項第三号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となった者 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第一の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第十三条第一項第三号の規則で定める法人は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に規定する土地開発公社及びこれに準じる法人であると市長が認める法人とする。

3 条例第十三条第一項第三号の規則で定める職員は、当該年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第十三条第一項第三号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

 当該年度の初日に職員となった場合 二十日に当該年度の前年度における年次有給休暇の残日数(当該残日数が二十日を超える場合にあっては、二十日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 前号の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数

5 第一項第二号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(平成一九規則七〇・旧第二十一条繰下・一部改正、平成二一規則一八・一部改正、平成二二規則三七・旧第二十三条繰上、令和五規則二五・一部改正)

第二十三条 次の各号に掲げる場合において、一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第十三条第一項第一号又は第二号に掲げる日数に同条第二項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

 育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における一週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間の勤務日の日数で除して得た率

 育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(平成一九規則七〇・追加、平成二一規則一八・一部改正、平成二二規則三七・旧第二十四条繰上、令和五規則二五・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第二十四条 条例第十三条第二項の規則で定める日数は、二十日(第二十一条第一項各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を越えない範囲内の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とする。)とする。

(平成一九規則七〇・旧第二十二条繰下・一部改正、平成二二規則三七・旧第二十五条繰上・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第二十五条 年次有給休暇の単位は、一日又は一時間とする。ただし、残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、一時間とする。

3 一時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって一日とする。

 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

 育児休業法第十条第一項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員 次に掲げる規定に定める勤務の形態の区分に応じ、次に定める時間数

 育児休業法第十条第一項第一号 三時間五十五分

 育児休業法第十条第一項第二号 四時間五十五分

 育児休業法第十条第一項第三号又は第四号 七時間四十五分

 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員であるものを除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

 不斉一型短時間勤務職員(第二号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員であるものを除く。) 七時間四十五分

(平成一九規則七〇・旧第二十三条繰下・一部改正、平成二一規則一八・一部改正、平成二二規則三七・旧第二十六条繰上、平成二四規則一一・一部改正)

(病気休暇)

第二十六条 病気休暇の区分及び期間は、別表第二のとおりとする。

(平成一九規則七〇・旧第二十四条繰下、平成二二規則三七・旧第二十七条繰上)

(特別休暇)

第二十七条 条例第十五条の規則で定める場合及びその期間は、別表第三のとおりとする。

2 別表第三の五の二の項及び十の項から十三の項までの休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は、一日又は一時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 一日を単位とする特定休暇は、一回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 一時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって一日とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(七時間四十五分を超える場合にあっては、七時間四十五分とし、一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

 不斉一型短時間勤務職員 七時間四十五分

(平成一九規則七〇・旧第二十五条繰下・一部改正、平成二一規則一八・平成二二規則一四・一部改正、平成二二規則三七・旧第二十八条繰上・一部改正、平成二四規則一一・令和三規則四三・一部改正)

(介護休暇)

第二十八条 条例第十六条第一項のその他規則で定める者(第二号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)は、次に掲げる者とする。

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第四において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第十六条第一項の規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。

3 条例第十六条第一項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第七項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第三項の申出に基づき前項若しくは第七項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の申出に限る。)に基づき次項若しくは第七項の指定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第四項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第四項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第三項の申出に基づき第四項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第五項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第三十一条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、一月に満たない期間は、三十日をもって一月とする。

(平成一九規則七〇・旧第二十六条繰下、平成二二規則三七・旧第二十九条繰上、平成二九規則二一・一部改正)

第二十八条の二 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。

2 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平成二九規則二一・追加)

(介護時間)

第二十八条の三 介護時間の単位は、三十分とする。

2 介護時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した二時間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条第一項の育児時間又は育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該二時間から当該育児時間及び当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平成二九規則二一・追加)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第二十九条 条例第十七条の規則で定める特別休暇は、別表第三の区分のうち、女子職員の出産に係る休暇(以下「出産休暇」という。)とする。

(平成一九規則七〇・旧第二十七条繰下、平成二二規則三七・旧第三十条繰上)

第三十条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第三十二条第二項において同じ。)の請求について、条例第十四条に定める場合又は別表第三に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平成一九規則七〇・旧第二十八条繰下・一部改正、平成二二規則三七・旧第三十一条繰上・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第三十一条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第十六条第一項又は第十六条の二第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平成一九規則七〇・旧第二十九条繰下、平成二二規則三七・旧第三十二条繰上、平成二九規則二一・一部改正)

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第三十二条 年次有給休暇を使用しようとする職員は、任命権者が指定する方法によりあらかじめ任命権者に届け出なければならない。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、任命権者が指定する方法によりあらかじめ任命権者に請求しなければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ前二項の規定による届出又は請求ができなかった場合には、当該職員は、その事由を付して事後において届出をし、又は承認を求めることができる。

4 出産休暇を使用しようとする職員は、任命権者が指定する方法によりあらかじめ任命権者に対して申し出なければならない。

(平成一九規則七〇・旧第三十条繰下、平成二二規則三七・旧第三十三条繰上、平成二七規則一八・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第三十三条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、任命権者が指定する方法により当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して一週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間(当該指定期間が二週間未満である場合その他市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平成一九規則七〇・旧第三十一条繰下、平成二二規則三七・旧第三十四条繰上、平成二七規則一八・平成二九規則二一・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第三十四条 第三十二条第二項又は前条第一項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平成一九規則七〇・旧第三十二条繰下・一部改正、平成二二規則三七・旧第三十五条繰上・一部改正、平成二九規則二一・一部改正)

(その他の事項)

第三十五条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成一九規則七〇・旧第三十三条繰下、平成二二規則三七・旧第三十六条繰上)

第六章 雑則

(第二章及び第四章の規定についての別段の定め)

第三十六条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第二条第一項第三条第十二条の三第一項及び第三項並びに第二十条第一項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、超勤代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(平成一九規則四三・一部改正、平成一九規則七〇・旧第三十四条繰下・一部改正、平成二二規則一四・一部改正、平成二二規則三七・旧第三十七条繰上・一部改正、令和三規則一・一部改正)

(報告)

第三十七条 市長は必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(平成一九規則七〇・旧第三十五条繰下、平成二二規則三七・旧第三十八条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年青森市規則第一号)又は浪岡町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年浪岡町規則第十七号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

(平成二七規則一八・一部改正)

(東日本大震災に対処するための特別休暇の特例)

3 平成二十三年六月一日から平成二十五年三月三十一日までの間、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者を支援する活動を行う場合における第三十条の規定の適用については、同条中「別表第三」とあるのは、「別表第三(附則第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とし、別表第三の四の項の規定の適用については、同項中「五日」とあるのは、「五日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、東日本大震災の被災地又はその周辺の地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動を行う場合にあっては、七日)」とする。

(平成二三規則二八・追加、平成二四規則一一・一部改正)

(平成一八年五月規則第七五号)

(施行期日)

この規則は、平成十八年六月一日から施行する。

(平成一九年三月規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年青森市条例第十号)附則第二項に規定する職員については、この規則の施行後においても、この規則による改正前の青森市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第四条、第五条第一項及び第三十四条の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧勤務時間規則第四条第一項の規定の適用については、同項中「任命権者は、できる限り」とあるのは「任命権者は」と、「休息時間を置かなければならない」とあるのは「休息時間を置くことができる」とする。

(平成一九年一二月規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二一年三月規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、同年五月二十一日から施行する。

(一般職の任期付研究員の採用等に関する規則の一部改正)

2 一般職の任期付研究員の採用等に関する規則(平成十七年青森市規則第三十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市職員の給与に関する条例第二十三条に規定する規則で定める時間を定める規則の一部改正)

3 青森市職員の給与に関する条例第二十三条に規定する規則で定める時間を定める規則(平成十七年青森市規則第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年三月規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(青森市職員の通勤手当に関する規則の一部改正)

2 青森市職員の通勤手当に関する規則(平成十七年青森市規則第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市職員の休日勤務手当に関する規則の一部改正)

3 青森市職員の休日勤務手当に関する規則(平成十七年青森市規則第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年六月規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用されたこの規則による改正前の青森市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第三の十二の項の休暇については、この規則による改正後の青森市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第三の十二の項の休暇として使用されたものとみなす。

(平成二三年三月規則第一〇号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年五月規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年六月一日から施行する。ただし、第十二条の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用されたこの規則による改正前の青森市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第三の四の項の休暇(東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における休暇に限る。)については、この規則による改正後の青森市職員の勤務時間、休暇等に関する規則附則第三項の規定により読み替えて適用される別表第三の四の項の休暇として使用されたものとみなす。

(平成二四年三月規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年八月規則第三八号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

2 青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成十七年青森市規則第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年三月規則第一九号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二十九年改正条例附則第二項の規定による指定期間の指定)

2 青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十九年青森市条例第八号。以下「平成二十九年改正条例」という。)附則第二項に規定する職員の申出は、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十六条第一項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成二十九年改正条例附則第二項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成二十九年改正条例附則第二項に規定する職員(以下「職員」という。)は、同項の申出に基づき前項若しくは附則第六項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 附則第三項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成二十九年四月一日から附則第二項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第二項の申出に基づき附則第三項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第四項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり青森市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第三十一条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平成三〇年一二月規則第三八号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年一月規則第一号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年一二月規則第四三号)

(施行期日)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年九月規則第二七号)

(施行期日)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年三月規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(改正後の青森市職員の勤務時間、休暇等に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

4 令和四年改正条例附則第三十二項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第二条の規定による改正後の青森市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の勤務時間規則」という。)第二十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

5 令和四年改正条例附則第三十一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の勤務時間規則第十二条、第二十一条、第二十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十三条の規定を適用する。

別表第一(第二十二条関係)

(平成一九規則七〇・平成二三規則一〇・一部改正)

在職期間

日数

一月に達するまでの期間

二日

一月を超え二月に達するまでの期間

三日

二月を超え三月に達するまでの期間

五日

三月を超え四月に達するまでの期間

七日

四月を超え五月に達するまでの期間

八日

五月を超え六月に達するまでの期間

十日

六月を超え七月に達するまでの期間

十二日

七月を超え八月に達するまでの期間

十三日

八月を超え九月に達するまでの期間

十五日

九月を超え十月に達するまでの期間

十七日

十月を超え十一月に達するまでの期間

十八日

十一月を超え一年未満の期間

二十日

別表第二(第二十六条関係)

(平成二七規則一八・全改)

区分

期間

一 公務上の負傷又は疾病

その療養に必要と認める期間

二 生理日における腹痛、腰痛又は頭痛等で、勤務することが著しく困難であると女子職員が申し出たもの

二日以内の期間(当該女子職員の申出により更に引き続き休暇を承認した場合にはその期間)

三 前二号に掲げるもの以外の負傷又は疾病

引き続き九十日(次に掲げる疾病にあっては百八十日)を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

イ 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病

ロ 精神及び神経に係る疾病その他の慢性疾患のうち、任命権者が特に必要と認めるもの

別表第三(第二十七条関係)

(平成一八規則七五・平成一九規則七〇・平成二一規則一八・平成二二規則一四・平成二二規則三七・平成二三規則一〇・平成二四規則三八・平成二七規則一八・平成二八規則一九・令和三規則四三・令和四規則二七・一部改正)

区分

期間

一 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

二 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

三 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提出する場合の当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等

必要と認められる期間

四 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

一年度において五日の範囲内の期間

五 職員が結婚する場合の結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等

連続する七日(週休日及び休日を除く。)の範囲内の期間

五の二 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一年度において五日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内の期間

六 女子職員の出産

出産の予定日以前八週間(多胎妊娠の場合は、十四週間)以内の期間及び出産の日後八週間(産後六週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)。ただし、女子職員が請求した場合は、出産の予定日以前、出産の日後を通じて十六週間(多胎妊娠の場合は二十二週間)以内の期間(出産の日後にあっては、十二週間(多胎妊娠の場合は、十八週間)を超えない期間)とすることができる。

七 生後満一年六月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のための授乳等を行う場合

一日二回、それぞれ六十分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は一日二回それぞれ六十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

八 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、一日を通じて一時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

九 妊娠中又は出産後一年以内の女子職員が受ける母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康審査

妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、それぞれ一回について一日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

十 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等

職員の妻が出産した日以降三十日以内において四日(週休日及び休日を除く。)の範囲内の期間

十一 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における五日の範囲内の期間

十二 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、又は疾病の予防を図るためその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一年度において五日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

十三 条例第十六条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護、通院等の付添い及び介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一年度において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

十四 職員の親族(別表第四の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

十五 配偶者、子及び父母の追悼のための特別な行事(死亡後十五年以内に行われるものに限る。)

一日(遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

十六 職員の夏季における健康の保持及び増進

一年度の六月から九月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除く四日の範囲内の期間

十七 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

七日の範囲内の期間

十八 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

十九 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

別表第四(第二十八条関係)

(平成一九規則七〇・一部改正)

親族

日数

配偶者

十日

父母

七日

五日

祖父母

三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日)

一日

兄弟姉妹

三日

おじ又はおば

一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

三日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日)

子の配偶者又は配偶者の子

一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、五日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、三日)

おじ又はおばの配偶者

一日

青森市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年4月1日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成17年4月1日 規則第34号
平成18年5月15日 規則第75号
平成19年3月30日 規則第43号
平成19年12月28日 規則第70号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年6月29日 規則第37号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年5月31日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第11号
平成24年8月10日 規則第38号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第21号
平成30年12月26日 規則第38号
令和3年1月1日 規則第1号
令和3年12月28日 規則第43号
令和4年9月30日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第25号